○御杖村米の直接支払交付金交付要綱
(平成31年4月1日告示第22号) |
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(目的)
第1条 この告示は、本村の農業が、過疎化・高齢化により離農する農家が増加することで、遊休農地が年々増加している状況において、食料の安定供給、地域社会の活力の維持、自然環境の保全等の公益的な機能を有することから、米の直接支払交付金を交付することにより、農業の担い手確保と遊休農地の発生防止に寄与することを目的とし、御杖村補助金等交付規則(平成15年御杖村規則第2号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この交付金の交付対象者は、次に掲げる全ての条件を満たす農業者(個人又は法人)で、村長が適正と認めるものとする。
(1) 水稲共済細目書異動申告票(以下「水稲共済細目書」という。)に記載されている経営現況面積が10アール以上の者
(2) 当該水田において、自ら水稲を栽培する者
(交付単価)
第3条 この交付金の交付単価は10アール当たり15,000円とする。
(補助金の算出)
第4条 この交付金は、予算の範囲内において、次に掲げる方法により算出した額を限度に交付する。
(1) 交付対象面積は水稲共済細目書の面積とし、交付申請者の主食用米の作付面積から、自家消費等分10アールを控除する。(面積の単位はアールとし、1アール未満の端数がある場合は切捨てる。)
(2) 前号により算出した面積に第3条に規定した交付単価を乗じて得た金額を交付金額とする。
[第3条]
(交付申請)
第5条 この交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生産年の6月30日までに米の直接支払交付金等交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、米の直接支払交付金等交付申請書の提出があった場合は、水稲共済細目書に基づき、7月に作付面積、作付状況の確認を行う。
2 村長は前項に規定する審査の結果、交付金の交付を決定した者に対しては、米の直接支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により通知した上で、交付金を交付する。
(交付の取消し)
第7条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(交付金の返還)
第8条 村長は、交付金の交付の取消しに関し、既に交付金が交付されているときは、交付金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の予算に係る交付金から適用する。
附 則(令和4年4月1日告示第46号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。