○御杖村病児・病後児保育利用料助成金交付要綱
(平成31年3月20日告示第10号) |
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(目的)
第1条 この告示は、医療機関等に付設された病児・病後児保育サービス(以下「サービス」という。)を利用した児童の保護者が負担する利用料について御杖村病児・病後児保育利用料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関して必要な事項を定めることにより、保護者の経済的な負担の軽減を図り、もって保護者の子育て及び就労の両立を支援するとともに、児童の健全育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 病児保育 児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められない場合において、当該児童を医療機関等に付設された専用スペースで一時的に保育するものをいう。
(2) 病後児保育 児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を医療機関等に付設された専用スペースで一時的に保育するものをいう。
(3) 児童 村内に居住する小学校3年生までの児童をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者はサービスを利用した児童の保護者であって、次に該当するものとする。
(1) 生活保護法による被保護者世帯
(2) 事業を利用した月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の村民税非課税世帯
(助成金の額)
第4条 助成金は助成対象となるサービス利用料を助成するものとする。
2 利用児童に係る個人的な経費については、利用者の実費負担とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようする者は、サービス利用終了後、翌月15日までに御杖村病児・病後児保育利用料助成金交付申請書(様式第1号)に助成対象日数分のサービスの費用のわかるもの(領収書及び利用明細書等)及び医療機関を受診したことがわかる書類等を添付して、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、適正と認めるときには申請者に助成金を支払うものとする。
(決定の取消し)
第7条 村長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の交付を受けた申請者に返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金交付の取扱に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成31年4月1日より施行する。