○御杖村防災SNS運用規程
(平成31年2月1日告示第2号)
(目的)
第1条 この告示は、SNS(ソーシャルネットワークサービス)が持つ即時性、拡散性及び滞留性を活かすことで、防災に関する様々な情報を、積極的かつ迅速に発信することを目的とする。
(情報提供の内容)
第2条 情報提供の内容は防災に関わるものに限る。
(1) 指定避難所の開設・閉鎖
(2) 避難準備情報・避難勧告・避難指示・解除
(3) ライフラインに関するもの
(4) 通行止め・解除
(5) 炊き出し・支援物資
(6) 防災訓練に関するもの
(7) その他総務課長が掲載を認めたもの
(情報の発信先)
第3条 事前に村が運営するSNSの登録を受けた者
(発信の決定)
第4条 防災情報は緊急を要することから、総務課長(不在時は代理者)の決裁により、防災担当者が迅速に発信を行う。(別紙様式1)
(SNSの種類)
第5条 住民のアプリ利用者が多いLINEと情報拡散速度が速いTwitterの2つを利用し、必要に応じて種類を追加する。
(利用者による書き込みの削除等)
第6条 村は、以下の各項に該当する場合、削除又はアカウントのブロック等を行う。
(1) 法律、法令等に違反する内容又は違反するおそれがあるもの
(2) 特定の個人・団体等を誹謗中傷するもの
(3) 政治、宗教活動を目的とするもの
(4) 著作権、商標権、肖像権など当村又は第三者の知的所有権を侵害するもの
(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの
(6) 人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させるもの
(7) 公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(8) 虚偽や事実と異なる内容及び単なる風評や風評を助長させるもの
(9) 本人の承諾なく個人情報を特定・開示・漏えいする等プライバシーを害するもの
(10) 他のユーザー、第三者等になりすますもの
(11) 有害なプログラム等
(12) わいせつな表現などを含む不適切なもの
(13) 村の発信する内容の一部又は全部を改変するもの
(14) 村の発信する内容に関係ないもの
(15) その他村が不適切と判断した情報及びこれらの内容を含むリンク等
(アカウントの管理)
第7条 総務課で管理し、防災担当者を置く。
(1) アカウント名:御杖村防災
(2) メールアドレス:bousai@vill.mitsue.lg.jp
(3) 管理責任者:総務課長
附 則
この告示は、平成31年2月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
別紙様式第1号(第4条関係)