○御杖村行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
(平成31年1月17日規則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(扶養義務者等への引取等通知)
第3条 村長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときにおける法第3条の規定による通知は、引取期間及び被救護者の状況を記載した様式第1号により被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し行うものとする。
2 村長は、前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなった場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に対し直ちにその旨を通知するものとする。
3 法第10条の規定により行旅死亡人の相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に対し通知するときは、様式第2号により行うものとする。
(領事への通知)
第4条 村長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合で、その者の国籍が判明したときは、必要に応じ様式第3号によりその所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。
(留置救護)
第5条 村長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第3条の規定により通知した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行う者からの請求により、又は必要があると認めたときは相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。なお、被救護者その引取りを行う者からの請求がない場合であっても、村長が必要と認めたときは同様とする。
(送還)
第6条 村長は、第3条第1項の規定による通知をした場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知をした扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還するものとする。
(1) 第3条第1項の規定による通知をした扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合
(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合
(3) 村長が留置救護を行う必要がないと認めた場合
(県に対する通知)
第7条 村長は、法第3条の規定による通知は、被救護者について扶養義務者又は同居の親族がいないとき、又はその他被救護者の引取者がいない場合においては、様式第4号により奈良県(以下「県」という。)へ通知するものとする。
2 法第10条の規定による県への通知は、様式第5号により行うものとする。
(施設等への委託)
第8条 村長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第9条 村長は、法第4条の規定により救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は法第11条の規定により行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人に若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、様式第6号により行うものとする。
(告示)
第10条 村長は、法第9条の規定により告示するときは、様式第7号によるものとし、御杖村役場の掲示場に30日以上これを掲示するものとする。
(遺留物件の処分)
第11条 村長は、行旅死亡人の取扱いに要した費用については、法第11条の規定によりまずその遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、法第13条第1項の規定により遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 村長は、法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却するものとする。
3 村長が、遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 村長は、有価証券及び見積り価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 村長は、行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、奈良県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費目)
第12条 村長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、村費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、奈良県が定めるところによるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)