○御杖村組長配布報償金支給要綱
(平成30年4月1日告示第89号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、組長配布の謝礼として報償金を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、組長配布とは、組長(常会長)が常会に加入する者に対し、村が依頼する次に掲げる配布物を指定する期日までに配布することをいう。
(1) 村の広報誌
(2) 村の行政情報を掲載した印刷物
(3) 村議会の広報誌
(4) 村が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務課長が特に必要と認めたもの
(支給対象者)
第3条 報償金の支給対象者は、組長とする。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。
(報償金の額)
第4条 報償金の額は、均等割と戸数割の額の合計額とする。
2 前項の均等割の額は、10,000円とする。
3 第1項の戸数割の額は、600円に支給年度の4月1日時点の戸数を乗じた額とする。
(支給の方法)
第5条 報償金の支給は3月とし、支給対象者の預金口座に振り込むものとする。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。
(雑則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。