○御杖村職務に専念する義務の特例に関する規則
(平成31年1月24日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年御杖村条例第160号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除について必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 条例第2条第3号に規定する任命権者が定める場合は、次のとおりとする。
区分期間
(1) 村の特別職の職員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(2) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義を行う場合職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(3) 感染性疾患の患者又は保菌者で、他の職員に感染が著しいと認められ就業が禁止される場合村長が必要と認める期間
(4) 人間ドック1日
(5) 婦人科健診を受診する場合1日
(6) 人間ドックの再検査及び婦人科健診の再検査を受ける場合1日(ただし、1回に限る。)
(7) 奈良県市町村職員共済組合が実施する厚生事業に参加する場合職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(8) 奈良県市町村職員共済組合が実施する定期健康診断を受診する場合職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(9) 消防団員が消防活動に従事する場合職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(10) 庁舎内で実施される献血事業に協力する場合(休憩時間に協力できない場合に限る。)職務に支障のない範囲で村長が必要と認める期間
(職務専念義務免除の手続)
第3条 職務に専念する義務の免除の手続については、任命権者が別に定める。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、職員の職務に専念する義務の免除については、その都度任命権者が定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。