○御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金交付要綱
(平成30年12月26日告示第88号) |
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(目的)
第1条 この告示は、御杖村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年4月28日告示第30号)に基づき、御杖村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)が居住する住宅について、御杖村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)に対して、隊員が負担する住宅に係る経費の軽減を目的とし、その家賃を助成する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 家賃 賃貸借契約書に定められた賃借料(管理費、共益費及び駐車場使用料を除く。)
(2) 助成対象住宅 隊員が住宅所有者と賃貸借契約する民間住宅、又は村営住宅
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる事項を全て満たす者とする。
(1) 御杖村地域おこし協力隊員であること。
(2) 御杖村に納付すべき村税、分担金、使用料その他滞納がないこと。
(助成金の額等)
第4条 助成金の月額は30,000円を限度とし、月額の家賃が30,000円に満たない場合は家賃全額とする。ただし、住宅の賃貸借期間が1ヶ月に満たない場合は日割して算出する。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする隊員は、御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金交付申請書(別紙様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して申請しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写
(2) その他村長が必要と認める書類
(助成金の変更交付申請)
第6条 前条に規定する交付申請の内容に変更が生じた場合は、速やかに御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金変更交付申請書(別紙様式第2号)に、次に掲げる資料を添付して申請しなければならない。
(1) 変更後の賃貸借契約書の写
(2) その他村長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第7条 村長は、第5条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金交付決定通知書(別紙様式第3号)により通知する。
[第5条]
(助成金の変更交付決定)
第8条 村長は、第6条の規定により変更交付申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金変更交付決定通知書(別紙様式第4号)により通知する。
[第6条]
(助成金の請求)
第9条 隊員は、第7条及び第8条の規定により決定通知書を受けたときは、当月分の家賃支払後の翌月5日までに御杖村地域おこし協力隊住宅家賃助成金請求書(別紙様式第5号)を村長に家賃の支払いを確認できる書類を添えて提出し、助成金を請求するものとする。
(助成の時期及び方法)
第10条 助成金は毎月末までに前月分を支給する。
(助成金の返還)
第11条 村長は、第5条及び第6条に規定する申請書の内容に虚偽があった場合は、助成金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第39号)
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この告示は、公布の日から施行する。