○職員の外国旅行の旅費に関する規則
(平成31年3月6日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(昭和36年御杖村条例第150号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づいて公務のため外国に旅行する場合の旅費の支給に関する事項を定めることを目的とする。
(本邦通過の場合の旅費)
第2条 外国旅行中、本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、御杖村職員の旅費に関する条例に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当又は到着した日までの日当については、この規則の規定するところによる。
(鉄道賃)
第3条 鉄道賃の額は、その当該旅客運賃、急行料金及び寝台料金とする。
(船賃)
第4条 船賃の額は、その当該旅客運賃及び公務上必要とする場合の寝台料金とする。
(航空賃及び車賃)
第5条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃
2 車賃は、実費額とする。
(日当及び宿泊料)
第6条 日当及び宿泊料の額は、旅行地の区分に応じ別表第1の定額とする。
(旅行雑費)
第7条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額とする。
(その他の事項)
第8条 外国旅行の額及び支給方法に関してこの規則及び条例に規定のない事項については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)その他関係法令の規定に準じ村長が定める。
附 則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第7条,第8条関係)
        (単位:円)
区分日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)
指定都市甲地方乙地方丙地方指定都市甲地方乙地方丙地方
特別職7,2006,2005,0004,50022,50018,80015,10013,500
一般職6,2005,2004,2003,80019,30016,10012,90011,600
 この表において、指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。