○御杖村グローバル人材育成塾の設置及び運営に関する条例施行規則
(平成31年3月20日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は御杖村グローバル人材育成塾の設置及び運営に関する条例(平成31年御杖村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の申込み等)
第2条 御杖村グローバル人材育成塾(以下「人材育成塾」という。)の利用の許可を受けようとする者は、御杖村グローバル人材育成塾利用許可申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
(利用許可)
第3条 村長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査の上、利用の許可又は不許可を決定するものとする。
(利用許可の取消し等)
第4条 村長は、条例第6条の規定により利用の許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は当該利用を中止するときは、御杖村グローバル人材育成塾利用許可変更(中止・取消し)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
[条例第6条]
(利用の中止等)
第5条 人材育成塾を利用している者が人材育成塾の利用を中止しようとするときは、事前に村長に御杖村グローバル人材育成塾利用中止届(様式第3号)を提出しなければならない。
(利用料等)
第6条 条例第7条に定める利用料等は、別表に定める額とする。
[条例第7条]
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第6号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対象者 | コース名 | 利用料(月額) |
小学生 | スタンダードプラン | 1,900円 |
スーパーラーニングプラン | 3,200円 | |
中学生 | スーパー英語コース | 2,500円 |
中学英語強化コース | 2,200円 | |
中学英語文法プラス | 1,200円 | |
小中学生 | 5級・4級・3級 | 3,300円 |
準2級 | 4,900円 | |
2級 | 5,600円 |