○御杖村グローバル人材育成塾の設置及び運営に関する条例
(平成31年3月20日条例第8号) |
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(設置)
第1条 世界的な競争と共生が進む現代社会において、国際社会で活躍する人材の育成を図るため、御杖村立御杖小学校及び御杖村立御杖中学校(以下「小学校等」という。)に在学する児童及び生徒の外国語によるコミュニケーション能力の向上を図ること並びに児童及び生徒の限りない可能性を広げていくため、御杖村グローバル人材育成塾(以下「人材育成塾」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において人材育成塾とは、小学校等の授業の終了後及び休業日において、当該小学校等の児童及び生徒に人材育成支援を行う活動をいう。
(実施場所)
第3条 人材育成塾の実施場所は、みつえ体験交流館とする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、実施場所を変更することができる。
(対象)
第4条 人材育成塾を利用することができる児童及び生徒は、小学校等に在学する児童及び生徒で、原則として通年で利用を希望する者
2 前項に定めるもののほか、村長が認める者
(利用の許可)
第5条 人材育成塾を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(利用の制限等)
第6条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくはその内容を変更し、又は当該利用を中止させることができる。
(1) 他の人の迷惑になる行為を繰り返した場合
(2) 保護者から申出があった場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、村長が管理運営上不適当であると認めた場合
(費用の負担)
第7条 人材育成塾を利用する児童及び生徒の保護者は、人材育成塾の利用に要する費用を負担しなければならない。
2 前項に規定する費用の額は、村長が別に定めるものとし、村長が指定する日に徴収する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、人材育成塾の運営に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。