○御杖村立小中学校PTA活動補助金交付要綱
(平成30年10月24日教育委員会告示第20号)
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村立小中学校PTA活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)に規定するほか、この告示に定めるところによる。
(交付目的)
第2条 本補助金は、御杖村立小中学校PTA活動に要する経費の一部を助成することにより、PTA相互の連携を図り、教育の振興、会員の研修に努め、児童生徒の健全な育成に資することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の補助対象者は、御杖村立小中学校PTAとする。
(補助対象事業内容および補助対象経費)
第4条 本補助金の対象となる事業内容は、補助対象者が実施する事業であって次の各号に掲げるものとし、補助の対象となる経費は、講師謝礼等とする。
(1) 講演会
(2) 研修会
(3) 交流会
(4) 体育・レクリエーション活動
(5) 奉仕作業・清掃作業
(6) その他村長が、特に必要と認める活動
(補助金額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費のうち、予算の範囲内において、村長が定める額を上限とする。
(交付の申請)
第6条 補助金を受けようとする者は、御杖村立小中学校PTA活動補助金交付申請書(様式第1号)に次の関係書類を添えて申請するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助の指令)
第7条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、必要な事項を審査し、交付又は不交付を決定し、補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第8条 前条の通知を受けた者は、速やかに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出し補助金の交付を請求するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 規則第5条に既定する交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) この補助金は、目的以外の使用の禁止を条件とする。また、補助金の執行にあたっては不適当と認めた場合は、補助金の一部または全部を返還させる事がある。
(実績報告)
第10条 申請者は、当該事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、そのつど村長が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
様式第1号(第6条関係)
御杖村立小中学校PTA活動補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
御杖村立小中学校PTA活動補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第8条関係)
御杖村立小中学校PTA活動補助金請求書

様式第4号(第10条関係)
御杖村立小中学校PTA活動補助金実績報告書