○御杖村指定管理施設運営補助金交付要綱
(平成27年4月1日告示第92号)
改正
令和2年4月1日告示第62号
(趣旨)
第1条 村は、指定管理施設の円滑な運営を行うために株式会社みつえが実施する施設修繕等にかかる経費に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、株式会社みつえが実施する施設修繕等にかかる経費で以下の条件を全て満たすものとする。
(1) 通常の維持管理又は現状回復を目的とした施設の修繕等であること。
(2) 1件の修繕等に要する金額が100千円以上であること。
(補助金の概算払)
第3条 村長は補助金を概算払により支払うことができる。
2 株式会社みつえは前項の概算払により補助金を請求しようとするときは、御杖村指定管理施設運営補助金概算払請求書(様式第1号)に次に揚げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 修繕等にかかる見積書又は請求書の写し
(2) その他、村長が求める資料
3 概算払の請求は半期毎(2回)とし、請求額は各半期内に完了する施設修繕等の総額経費(100千円未満切り捨て)を上限とする。
(補助金の精算)
第4条 株式会社みつえは補助対象となる施設修繕等が完了した場合、補助金の精算を行わなければならない。
2 前項の補助金の精算を行う場合は、御杖村指定管理施設運営補助金精算払請求書(第2号様式)に次に掲げる書類のいずれかを添えて村長に提出しなければならない。
(1) 工事等請負請求書の写し
(2) 請け書又は契約書の写し
3 補助金の精算に際し、その額を超える概算払を既に受けている場合は、その超える額を返還しなければならない。
附 則
この告示は平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第62号)
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
御杖村指定管理施設運営補助金概算払請求書

様式第2号(第4条関係)
御杖村指定管理施設運営補助金精算払請求書