○御杖村空家等対策協議会設置要綱
(平成30年8月1日告示第65号) |
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(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画(法第6条第1項に規定する空家等対策計画をいう。以下同じ。)の作成及び変更、実施等に関する協議を行うため、御杖村空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第9条第1項の規定による空家等(法第2条第1項に規定する空家等をいう。以下同じ。)の調査及び法第9条第2項の規定による特定空家等(法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。以下同じ。)と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。
(3) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(4) 法第14条の規定による特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか空家等の対策に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員8 人以内をもって組織する。
2 委員は、村長及び法第7条第2項に規定する者(村長を除く。)のうちから村長が委嘱する者をもって充てる。
3 村長は、あらかじめ指名する者を、その代理の委員とすることができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 公職等にあることの理由で委嘱された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うものとする。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は非常勤とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、協議会を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の規定を適用する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、むらづくり振興課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成30年8月1日より施行する。