○御杖村河川美化活動補助金交付要綱
(平成30年4月1日告示第55号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、河川環境の美化及び保全に関する活動(以下「河川美化活動」という。)を自発的に行う団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象団体及び活動内容)
第2条 前条の補助金を交付する団体は、各大字単位又は村全域単位とし、その活動内容は、県及び村管理河川の河川敷において延長1㎞以上の草刈り及び清掃を年1回以上行うものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、下表によるものとし、基本額に戸数割を加算した額を交付するものとする。
申請単位 | 基本額 | 戸数割 |
各大字 | 50,000円 | @2,000円×戸数
(戸数は、当該年度における4月1日現在の常会加入戸数) |
村全域 | 200,000円 |
2 当該団体が同内容の活動を行うことにより、国・県等の補助金の交付を受け、又は受ける予定がある場合は、前項により算定した補助金額からその額を控除した差額を交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、御杖村河川美化活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 活動区域図
(2) 現況写真
(3) 他の補助金の交付を受ける又は受ける予定がある場合は、その活動内容及び補助金額が確認できる書類
(4) その他村長が特に必要と認める書類
2 交付申請は大字単位の場合は各区長が、村全域の場合は区長代表がそれぞれ行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は前条の申請書を受理した場合において適当と認めるときは、御杖村河川美化活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(活動内容変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた者は、活動内容について変更しようとするときは、活動内容変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の変更決定)
第7条 村長は前条の規定による活動内容の変更を承認した場合において、補助金額を変更する必要があると認めたときは、補助金交付決定の変更を行うものとする。
2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。
[第5条]
(活動の中止又は廃止)
第8条 補助の交付決定を受けた者は、活動を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに活動中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付請求)
第9条 補助金の交付決定を受けた者は、当該活動が完了したときは、速やかに御杖村河川美化活動補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 活動報告書(様式第6号)
(2) 実施の前後が確認できる写真
(補助金の交付)
第10条 村長は、前条の請求書を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の不交付及び返還)
第11条 村長は、活動の一部又は全部を実施しなかったと認めるときは、補助金の一部又は全部を交付しないものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第37号)
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この告示は、令和7年4月1日から施行する。