○御杖村公民館事業運営補助金交付要綱
(平成30年6月22日教育委員会告示第10号) |
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(趣旨)
第1条 村長は、公民館運営委員会が行う社会教育法第22条の規定に基づく公民館事業に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(対象となる団体)
第2条 補助金の交付を受けることのできる団体は、次の公民館運営委員会(以下、「運営委員会」という。)とする。
(1) 神末公民館運営委員会
(2) 菅野公民館運営委員会
(3) 土屋原公民館運営委員会
(4) 桃俣公民館運営委員会
(対象となる事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる運営委員会が行う社会教育法第22条の規定に基づく公民館事業とする。
(1) 文化振興事業
(2) スポーツ及びレクリエーション推進事業
(3) コミュニティづくり推進事業
(4) 公民館まつり等の開催事業
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の定める額の範囲以内で前条に定める事業に要する経費の額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする運営委員会の代表者は、交付申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他、村長が必要と認めるもの
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、当該交付申請について審査し、交付すべきものと認めたときは速やかに補助金交付決定通知により通知するものとする。
(交付請求)
第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、村長に補助金交付請求をするものとする。
(補助金交付)
第8条 村長は、前条の請求があったときは、申請者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた者は、当該年度の事業完了後速やかに次に掲げる書類を添え、村長に報告しなければならない。
(1) 事業経過報告書
(2) 収支決算書
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還するものとする。
(1) 御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号)及びこの要綱の規定に違反したとき。
(2) 確定した補助金の額が、既に交付された補助金の額を下回るとき。
(3) 補助金の使途に不正があったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。