○御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
(平成30年6月1日告示第38号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)に対し、起業を円滑に進めることができるように支援することを目的とし、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)の規定によるほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる御杖村地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)は、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 隊員の任期終了の日から起算して前1年以内の者、又は任期終了の日から起算して1年以内の者
(2) 隊員経験が2年以上の者
(3) 御杖村内に住民票を有する者
(4) 御杖村に納付すべき村税、分担金、使用料その他の滞納がない者
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の交付対象となる要件は、次の各号の全てに該当することとする。
(1) 隊員が御杖村内で起業すること。
(2) 事業内容は、御杖村の活性化に資すること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他村長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額の10分の10以内とし、隊員1人あたり1,000,000円を上限とする。ただし、1人について一の年度に限る。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする場合には、補助金交付申請の目的及びその用途について、むらづくり振興課と事前協議を行わなければならない。
(起業支援補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下、「補助事業者」という。)は、御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(別紙様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 起業に係る事業計画書
(2) 起業に係る収支計画書
(3) 見積書等の補助対象経費が確認できる書類
(4) その他村長が必要と認める書類
(起業支援補助金の交付決定)
第8条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。
2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付与することができる。
(起業支援補助金の変更申請)
第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付申請書(別紙様式第3号)に、次に掲げる資料を添付して、村長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 補助事業を中止するとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象事業費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(起業支援補助金の変更交付決定)
第10条 村長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金変更交付決定通知書(別紙様式第4号)により通知する。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(別紙様式第5号)に、次に掲げる資料を添付して、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに村長に報告しなければならない。
(1) 請求書及び領収証等の精算金額が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(概算払)
第12条 補助金の概算請求をしようとするときは、御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(別紙様式第6号)に、次に掲げる資料を添付のうえ、村長に提出しなければならない。
(1) 注文書等の物品発注等が確認できる書類
(2) その他村長が必要と認める書類
(指示及び検査、補助金の確定)
第13条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、補助金の交付に関し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。 また必要に応じて現場調査等を実施することができる。村長が適正と認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者に御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金額確定通知書(別紙様式第7号)により通知する。
(補助金の請求)
第14条 隊員は、前条の規定による補助金額確定通知書を受けたときは、速やかに御杖村地域おこし協力隊起業支援補助金請求書(別紙様式第8号)を村長に提出し、補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(補助金の返還)
第16条 村長は隊員が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、交付した補助金の全額又は一部を返還させることができる。返還額については、別表に定める金額とする。
[別表]
(1) 補助金受給後5年以内に、村外に転出したとき。
(2) 補助金受給後5年以内に、自己都合により6ヶ月以上の休業又は廃業したとき。
(3) 補助金受給後5年以内に、事業所を村外に移転したとき。
(4) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 第13条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
[第13条]
(6) この告示に基づいて提出された申請書等の内容に虚偽があったとき。
(7) 法令に違反する行為をおこなったとき。
(8) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
該当する号数 | 補助金受給後の経過年数 | 返還を求める金額 |
本条(1)~(3)に該当する場合 | 1年未満 | 補助金額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 補助金額の100分の80 | |
2年以上3年未満 | 補助金額の100分の60 | |
3年以上4年未満 | 補助金額の100分の40 | |
4年以上5年以内 | 補助金額の100分の20 | |
本条(4)~(8)に該当する場合 | 経過期間に関わらない
| 補助金額100分の100 |