○御杖村みんなの掲示板掲載要綱
(平成30年1月19日告示第4号)
改正
令和5年3月22日告示第18号
令和6年2月27日告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、村民の自主的な活動を支援することにより村の活性化を図ることを目的として、広報みつえ(以下「広報紙」という。)に設ける「みんなの掲示板」のコーナーの運用について、必要な事項を定める。
(掲載内容に関する規制)
第2条 広報紙の一部であることに鑑み、次の各号のいずれかに該当する内容は、掲載できない。
(1) 法令等に違反又は抵触するもの
(2) 公序良俗に反するもの
(3) 営利目的の宣伝又は広告活動になるもの
(4) 政治活動(選挙運動を含む。)になるもの
(5) 宗教的色合いが強いもの
(6) 占い、運勢判断に関するもの
(7) 特定の思想又は主義主張に偏るおそれがあるもの
(8) 個人の宣伝になるもの
(9) 掲載意図及び内容が明確でないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか、村長が掲載を不適当と認めたもの
(開催場所の限定)
第3条 催し物等の開催場所は、村内に限る。
(参加費用)
第4条 参加者に費用の負担を求める場合は、催しに関する費用(会場借り上げ料、材料費、教材費及び講演料等)のみとする。
(掲載申込み)
第5条 掲載を希望する者は、広報みつえ「みんなの掲示板」掲載申込書(様式第1号)に必要事項を記入し、広報紙発行月の前々月の末日(末日が閉庁日の場合は、それ以後の最初の開庁日)までに総務課へ提出することにより申込みを行うものとする。
2 申込者は、村の求めに応じて校正等について適切に対応するものとし、これがなされない場合は情報の掲載を行わない。
3 申込者は、村の求めに応じて会員名簿及び活動状況等がわかる書類を適正に提出するものとし、これがなされない場合は情報の掲載を行わない。
4 申込みの情報について、虚偽等が認められた場合は、以後の申込みを認めない。
(情報の掲載)
第6条 村は、情報を広報紙の紙面スペース等に適合させて掲載するため、必要な編集を行ったうえで掲載することがある。
2 広報紙の紙面スペース等の都合上、掲載できない場合がある。
3 掲載の順序は、申込書の提出順とする。ただし、前項の規定に該当する場合で、記事内容が次号の掲載でも問題がないときは、次号の分として受付を行う。
4 同一年度内における同様の内容の2回目以降の申込みについては、初回申込みに劣後する。また、前項ただし書の規定を準用する。
5 広報紙は、データ化したうえで村のホームページに掲載することを了解するものとする。
(掲載回数の制限)
第7条 同一の個人・団体からの掲載は1年度につき3回までとする。
(個人情報の保護)
第8条 村は、申込書によって得た個人情報を適切に管理し、目的以外の利用を行わない。また、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び御杖村個人情報保護法施行条例(令和5年御杖村条例第2号)の規定に基づき、適切に保護するものとする。
(責任の所在)
第9条 申込み及び「みんなの掲示板」掲載により、申込者に不利益や損害が生じた場合でも、村は一切その責任を負わない。
2 「みんなの掲示板」の情報を受け取った利用者又は参加者に不利益や損害が生じた場合、その責めは申込者が負うものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年2月27日告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
広報みつえ「みんなの掲示板」掲載申込書