○御杖村人・農地プラン検討会設置要綱
(平成30年1月11日告示第3号) |
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(設置)
第1条 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した人・農地プランについて検討するため、御杖村人・農地プラン検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人・農地プランの作成に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成し、村長が委嘱する。
(1) 奈良県農業協同組合宇陀営農経済センター東宇陀営農経済所長
(2) 奈良県農業協同組合みつえ出張所長
(3) 農業委員会会長
(4) 農業委員会副会長
(5) 女性又は青年農業委員
(6) 農地利用最適化推進委員
(7) 集落営農組合代表者
(8) 農産物加工組合代表者
(9) 農家女性
(10) 奈良県東部農林振興事務所農業振興課長
2 委員の定数は、14名とする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、これを増減することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じた場合はこれを補充し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 検討会に次の役員を置き、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 会長 農業委員会会長
(2) 副会長 農業委員会副会長
2 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、その職務を代理する。
(検討会)
第6条 検討会は、会長が招集する。
2 会長は、検討会の議長となる。
3 検討会は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 検討会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、御杖村産業建設課において処理する。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が検討会に諮って定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月1日告示第9号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
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この告示は、令和5年1月1日から施行する。