○御杖村簡易水道事業財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例
(平成29年12月15日条例第17号)
改正
令和5年9月7日条例第20号
(設置)
第1条 簡易水道事業における施設整備、災害対策その他やむを得ない財政需要に充てるため、御杖村簡易水道事業財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、簡易水道事業会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金から生じる収益は、予算に計上して、この基金へ繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 村長は、第1条に規定する基金の設置の目的に適うと認めるときは、予算に計上して基金の全部又は一部を処分することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月7日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。