○御杖村教育支援委員会規則
(平成29年8月1日教育委員会規則第2号) |
|
御杖村就学指導委員会規則(昭和53年9月御杖村教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 特別な支援が必要な幼児及び児童生徒に対する就学支援の適性を期するとともに、就学前からの教育相談及び就学後の一貫した教育支援を行い、本村特別支援教育の振興及び充実を図るため、御杖村教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、保護者からの申出、学校長の内申または公共機関からの連絡等に基づく教育委員会の要請に応じて次の事務を行う。
(1) 就学指導及び就学支援に必要な資料の調査作成
(2) 就学先の総合判定及び調整
(3) 入級指導及び入級支援並びに教育相談
(4) 就学後の支援に関する助言
(5) その他支援相談に必要な事務
(構成)
第3条 委員会は、委員11名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 教育職員
(3) 特別支援学校の職員
(4) 児童福祉施設等の職員
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が前条各号の職を辞したときは、委員の職を失う。
3 委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。
2 委員会の会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し平成29年4月1日から適用する。