○御杖村ケアハウス等運営協議会要綱
(平成18年4月1日告示第8号の1) |
|
(設置)
第1条 御杖村ケアハウス及びデイサービスセンター(以下「ケアハウス等」という。)の円滑な運営と地域住民への福祉及び介護サービスの向上に寄与するため、識見を有する者の意見を聴くための御杖村ケアハウス等運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる区分により、村長が委嘱または、任命した9人以内をもって組織をする。
(1) 入居者の家族代表 2人
(2) 御杖村村議会議員 2人
(3) 地域代表(区長代表) 1人
(4) 民生児童委員 2人
(5) 高齢者代表(老人クラブ代表) 1人
(6) 御杖村地域包括支援センター代表 1人
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員互選によりこれを定める。
2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は村長が召集し、会長が会議の議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第38号)
|
この告示は、公布の日から施行する。