○御杖村学校給食費補助金交付規則
(平成29年3月16日教育委員会規則第1号)
改正
平成31年1月21日教育委員会規則第1号
令和4年12月16日教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、学校給食を受ける児童・生徒の保護者が学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担する学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)を補助することによって保護者の負担を軽減し、子育ての環境改善を行うとともに、教育の充実に資することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 この規則における補助金交付対象者は、次に定める(1)、(2)の要因を満たした児童・生徒の保護者とする。
(1) 御杖村立の小・中学校に通学する児童・生徒であること。
(2) 村内に住所を有する児童・生徒であること。ただし、村長が特に交付することが妥当であると認めた場合はこの限りでない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、曽爾・御杖行政一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が定めた児童・生徒の学校給食費とする。ただし、保護者が、国又は他の地方公共団体から学校給食費の全部又は一部の扶助、補助又は支援を受けた場合には、それぞれの金額を差し引くものとする。
(交付の申請及び決定)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、毎年度児童・生徒が通学する学校の校長に対し、補助金を受領する権限及び受領した補助金をもって学校給食費を一部事務組合に納付する権限その他補助金の交付に関する一切の権限を委任したうえで、御杖村学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 校長は、前項の申請書の提出があったときは、申請書を取りまとめ、速やかに村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の規定により提出された、申請内容を審査し、補助金の交付を認めたときは、御杖村学校給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、保護者に通知するものとする。
(交付の方法等)
第6条 補助金は、保護者から前条1項の規定により委任された校長に対し、毎月又は、学期ごとに交付する。
2 校長は、前項の規定より受領した補助金をもって、毎月又は、学期ごと、若しくは年度末に学校給食費を一部事務組合に納付しなければならない。
(その他)
第7条 補助金の取消し、補助金の返還その他補助金に関し必要な事項は、御杖村補助金交付規則(平成15年6月御杖村規則第2号)の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年1月21日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月16日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第5条関係)