○御杖村移住・定住サポーター設置要綱
(平成29年2月8日告示第6号) |
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(設置)
第1条 定住人口の増加による地域活性化を図るため、村外から御杖村への移住及び定住を希望する者(以下「移住希望者」という。)の受入体制の整備及び強化並びに御杖村に移住した者(以下「移住者」という。)の地域における生活のサポートを目的として、御杖村移住・定住サポーター(以下「サポーター」という。)を設置する。
(サポーターの活動)
第2条 サポーターは、次の各号に掲げる活動の中から、自ら活動内容を選択し、無報酬でこれを実施するものとする。
(1) 移住希望者に対する情報提供及び情報発信
(2) 村が実施する移住・定住施策又は空き家バンク事業の推進に係る村への情報提供
(3) 移住希望者及び移住者からの相談に係る助言、協力等
(4) 前各号に掲げるもののほか、移住希望者の増加又は移住者の地域生活の安定に資する活動
(登録等)
第3条 サポーターへの登録を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、御杖村移住・定住サポーター登録申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申出があったときは、当該登録希望者について第2条の要件に係る審査を行い、登録を妥当と判断したときは、サポーターとして登録するとともに、御杖村移住・定住サポーター登録通知書(様式第2号)により登録した旨を通知するものとする。
[第2条]
3 前項の規定による登録を受けたサポーターは、当該登録の取消しを求めるときは、その旨を村長に届け出なければならない。
4 村長は、サポーターが前項の規定による届出をしたとき又はサポーターたるにふさわしくない非行があったときは、当該サポーターに係る登録を取り消すものとする。
(事務局)
第4条 サポーターの事務局は、むらづくり振興課に置くものとする。
(守秘義務)
第5条 サポーターは、その活動において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。第3条第4項の規定による登録の取消しの後も同様とする。
[第3条第4項]
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。