○御杖村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
(平成28年12月9日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成28年御杖村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 任命権者は、条例第2条の規定により村長に報告するときは、条例第3条に規定する報告事項を記載した書面を提出するものとする。
(任命権者の報告内容)
第3条 条例第3条各号に規定する報告事項の内容は、次の各号に掲げる状況等の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
[条例第3条各号]
(1) 職員の任免及び職員数に関する状況 次に掲げる内容
ア 新規採用者数
イ 退職者数
ウ 部局別職員数及び増減数
エ 年齢別職員構成
(2) 職員の給与の状況 次に掲げる内容
ア 給与の額
イ 人件費の状況
ウ 初任給及び経験年数別・学歴別平均給料月額
エ 手当の額
(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 次に掲げる内容
ア 勤務時間
イ 休暇制度の概要
ウ 年次有給休暇の取得状況
エ 介護休暇の取得状況
(4) 職員の休業に関する状況 育児休業の取得状況
(5) 職員の分限及び懲戒処分の状況 次に掲げる内容
ア 分限処分者数
イ 懲戒処分者数
(6) 職員の服務の状況 服務の概要
(7) 職員の退職管理の状況 再就職者数
(8) 職員の研修の状況 研修の実施回数及び参加者数
(9) 職員の福祉及び利益の保護の状況 公務災害及び通勤災害の認定件数
(10) 村長が必要と認める事項 村長が別に定める内容
(公平委員会の報告)
第4条 御杖村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、条例第4条の規定により村長に報告するときは、条例第5条に規定する報告事項を記載した書面を提出するものとする。
(公平委員会の報告内容)
第5条 条例第5条各号に規定する報告事項の内容は、次の各号に掲げる状況の区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
[条例第5条各号]
(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況 措置要求の内容、理由、判定内容及び審査結果に伴う勧告内容等
(2) 不利益処分に関する審査請求の状況 審査請求の内容、判定内容及び審査結果に伴う指示内容等
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。