○御杖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
(平成28年12月9日条例第21号)
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、御杖村農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、9人とする。
(推進委員の定数)
第3条 推進委員の定数は、4人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。
(御杖村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)
2 御杖村農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和29年条例第77号)は、廃止する。
(御杖村農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の選挙による委員の定数については、なお従前の例による。
(御杖村職員定数条例の一部改正)
4 御杖村職員定数条例(昭和34年条例第115号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第20条第2項」を「第26条第2項」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正)
5 特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和34年条例第120号)の一部を次のように改正する。
 別表農業委員会の項を次のように改める。
5 農業委員会 
 会長基本給 月額 17,000
 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 
 その他の委員基本給 月額 14,500
 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 
 農地利用最適化推進委員基本給 月額 14,500 
 能率給 予算の範囲内で村長が定める額 
 同表備考中「特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償(年額・月額)を受けている者がその役職から選出された場合には重複しての費用弁償は行わない。(但し、1~7の行政委員は除く。)」の次に「農業委員会の会長、その他の委員及び農地利用最適化推進委員の能率給は第2条の規定にかかわらず、当該年度分を当該年度末までに支給する。」を加える。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、農業委員会の委員に対する報酬については、なお従前の例による。