○御杖村農業委員の推薦及び募集に関する要綱
(平成28年12月19日告示第77号)
改正
令和4年12月27日告示第120号
(目的)
第1条 この告示は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する農業委員の推薦及び募集に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の資格)
第2条 御杖村農業委員会(以下「委員会」という。)の委員は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他の委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則として、御杖村に住所を有する者。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 教育委員会の委員、公平委員会の委員その他の地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員であっては、農業委員との兼職が禁止されていない者
(3) 御杖村職員でない者
(4) 法第8条第4項各号に規定する者でない者
(委員候補者の選出方法)
第3条 委員会の委員の推薦の求め及び募集の方法は次のとおりとする。
(1) 村内の地域又は全域からの推薦
(2) 農業者又は農業者が組織する団体等からの推薦
(3) 公募
(推薦又は応募の手続等)
第4条 前条の規定による推薦をしようとする者は、農業委員会委員推薦届(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 公募に応募しようとする者は、農業委員会委員応募届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の公表)
第5条 村長は、委員会の委員の候補者の推薦及び応募の状況について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第6条の規定により推薦及び募集の期間の中間並びに当該期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項の公表は、次の各号に掲げる方法によるものとする。
(1) 御杖村掲示板への掲示
(2) 御杖村ホームページへの掲載
(3) その他
(推薦及び公募の期間)
第6条 第3条の規定による推薦の求め及び募集の期間は、28日間とする。
2 村長は、前項に規定する期間その他第3条の規定による推薦の求め又は募集に関し必要な事項を定めたときは、前条第2項の方法により遅滞なく公表するものとする。
(推薦を受けた者及び募集に応募した者の評価)
第7条 村長は、委員会の委員を決定するに当たっては、第4条の規定による推薦を受けた者及び同条に規定による応募した者について、御杖村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第8条 村長は、評価委員会の意見を尊重して委員会の委員の候補者を決定し、議会の同意を得て、任命するものとする。
(委員の補充)
第9条 村長は、法第11条に規定する委員の罷免及び法第12条に規定する委員の失職並びに法第13条に規定する委員等の辞任により、委員会の委員の欠員の数が御杖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年12月9日条例第21号)第2条に規定する定数の3分の1を超えるに至ったときは、速やかに委員会の委員を補充するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月19日より施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
様式第1(第4条関係)
農業委員会委員推薦届

様式第2(第4条関係)
農業委員会委員応募届