○御杖村農業委員候補者評価委員会設置及び運営要綱
(平成28年12月19日告示第76号)
改正
平成29年4月1日告示第32号
令和4年6月15日告示第66号
(設置)
第1条 この告示は、御杖村農業委員を任命する場合において、任命過程の公正性及び透明性を確保するため、御杖村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 御杖村長の求めにより、農業委員会法の規定及び御杖村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、候補者の評価を行い、御杖村長に報告するものとする。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 評価委員会は次に掲げる委員で構成する。
(1) 奈良県農協東宇陀経済所長
(2) 御杖村農業委員会長又は農業委員(ただし、委員候補者を除く。)
(3) 御杖村副村長
(4) 御杖村総務課長
(5) 御杖村産業建設課長(農業委員会事務局長)
(6) その他御杖村長が特に認める者
2 前項の委員は、御杖村長が委嘱する。
(委員長)
第4条 評価委員会に委員長を置く。
2 委員長は、御杖村副村長をもって充てる。ただし、欠けるときは、総務課長をもって充てる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(評価委員会)
第5条 評価委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開会することができない。
3 評価委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 前2項に規定するもののほか、評価委員会の議事の運営に関し必要な事項は、評価委員会が定める。
(庶務)
第6条 評価委員会の庶務は、産業建設課において処理する。
(秘密保持)
第7条 委員は、評価委員会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補足)
第8条 この告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が評価委員会に諮って決める。
附 則
この告示は、平成28年12月19日より施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年6月15日告示第66号)
この○○は、公布の日から施行する。