○御杖村建設工事等最低制限価格制度実施要綱
(平成28年8月31日告示第54号の1)
改正
平成29年7月21日告示第47号
令和3年4月1日告示第77号
令和6年10月1日告示第94号
(目的)
第1条 この告示は、御杖村が発注する建設工事等を競争入札に付す際に、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき最低制限価格を設定する場合の取扱いについて定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示の規定に基づき、最低制限価格を設定する競争入札は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事の請負契約に係るもので、予定価格が250万円を超えるもの
(2) 建設工事の要素を有する委託契約に係るもの(測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償コンサルタント業務及び建築物の設計等の委託契約は除く。)
2 前項の規定に係わらず次に掲げるものについては、最低制限価格を設定しないものとする。
(1) 予定価格が1億円以上の場合
(2) 予定価格のうち直接工事費に相当する額の過半以上が、見積価格やカタログ等の価格による場合
(最低制限価格の算出)
第3条 最低制限価格は、予定価格の算定の基礎となった次に掲げる額の合計額とし、その額が予定価格に92%を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に92%を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額とし、予定価格に75%を乗じて得た額に満たない場合にあっては、予定価格に75%を乗じ、1,000円未満の端数を切り捨てた額を最低制限価格とする。
(1) 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
(予定価格及び最低制限価格調書)
第4条 最低制限価格を設定したときは、予定価格及び最低制限価格調書を作成するものとする。
(落札者の決定)
第5条 最低制限価格を設定したときは、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の価格で最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。
(秘密の保持)
第6条 最低制限価格の取扱いに当たっては、他に秘密が漏れることのないよう、十分注意しなければならない。
(最低制限価格設定の告知)
第7条 最低制限価格を設定する旨を告知する時期は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 一般競争入札 公告の時期
(2) 指名競争入札 指名通知書又は設計図書を閲覧に供したとき。
(最低制限価格の公表)
第8条 最低制限価格は、入札結果とともに事後公表とする。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年7月21日告示第47号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第77号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月1日告示第94号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。