○御杖村地域おこし協力隊活動支援補助金交付要綱
(平成28年10月3日告示第61号の1) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)に対し、活動を円滑に進めることができるように支援することを目的とし、御杖村補助金交付規則(平成15年1月30日規則第2号。以下「規則」という。)の規定によるほか、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 御杖村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年4月28日告示第30号)第2条の規定に基づき、村長より御杖村地域おこし協力隊として委嘱を受けた者(以下「隊員」という。)であって、実際に協力隊として活動している者
(2) 御杖村に納付すべき村税、分担金、使用料その他の滞納がない者
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助金の交付対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 御杖村地域おこし協力隊設置要綱第5条の各号に定める活動を実施するために必要な次の経費。ただし、同一年度において、隊員1人につき30万円を上限とする。
ア 事務用品、作業用品等、消耗品の購入経費。ただし、同一年度において、隊員1人につき総額5万円を超えない範囲とする。
イ 機械器具等の備品購入費。ただし、1物品あたりの補助金の上限は5万円とし、同一年度において、隊員1人につき総額20万円を超えない範囲とする。
ウ 地域の活性化に資する取り組みに要する経費
エ 地域への定住、自立に向けての取り組みに要する経費
オ その他、村長が地域おこし協力隊としての活動に対し、特に必要かつ適当とみとめた経費
(事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする場合には、補助金交付申請の目的及びその用途について、むらづくり振興課と事前協議を行わなければならない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする隊員は、御杖村地域おこし協力隊活動支援補助金交付申請書(別紙様式第1号)に、次に掲げる資料を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 活動経費が発生した月の御杖村地域おこし協力隊活動報告書の写し
(2) 活動経費が確認できる領収書等の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(活動支援補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、御杖村地域おこし協力隊動支援補助金交付決定通知書(別紙様式第2号)により通知する。
2 村長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付与することができる。
(補助金の請求)
第7条 隊員は、前条の規定による決定通知書を受けたときは、速やかに御杖村地域おこし協力隊活動支援補助金請求書(別紙様式第3号)を村長に提出し、補助金の請求をするものとする。
(補助金の交付)
第8条 村長は、前条に規定する請求書の提出があったときは、補助金を交付する。
(指示及び検査)
第9条 村長は、補助金の交付に関し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第10条 村長は隊員が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消し、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示及び補助金の交付の条件に違反したとき。
(2) 前条に規定する指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) この告示に基づいて提出された申請書等の内容に虚偽があったとき。
(4) 法令に違反する行為をおこなったとき。
(5) 補助金を補助対象経費以外の用途に使用したとき。
(関係書類の保管)
第11条 隊員は、補助金の交付に関する収入収支の帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付のあった年度の翌年度から起算して、3年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月3日告示第27号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第38号)
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この告示は、公布の日から施行する。