○御杖村地域おこし協力隊住宅貸与規則
(平成28年8月1日規則第8号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、御杖村地域おこし協力隊設置要綱(平成28年4月28日告示第30号)に基づき、御杖村地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の住宅を村が借り受け、協力隊に貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(賃貸借)
第2条 村は、住宅を御杖村地域おこし協力隊用住宅(以下「協力隊用住宅」という。)として借り受け、貸主と賃貸借契約を締結する。
(入居届)
第3条 協力隊は、御杖村地域おこし協力隊住宅入居届(別紙様式第1号)により、村長に入居を届け出なければならない。
(住宅の管理等)
第4条 協力隊用住宅に入居した協力隊(以下「入居者」という。)は、当該住宅又は付帯施設の使用にあたって、必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、協力隊用住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、協力隊用住宅を第三者に転貸し、又その権利を譲渡してはならない。
(費用負担)
第5条 入居者は、協力隊用住宅への居住にあたり、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、村長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(1) 電気、ガス、水道等の使用料
(2) 清掃及び汚物の処理に要する費用
(3) 駐車場使用料及び共益費
(4) 入居者の責めに帰すべき事由により生じた維持、又は修繕費用
(退去届)
第6条 協力隊は、御杖村地域おこし協力隊の任期が終了し、退去する場合、又はその他の理由により、協力隊用住宅を使用しなくなった場合は、退去日の30日前までに、御杖村地域おこし協力隊住宅退去届(別紙様式第2号)により、村長に退去を届け出なければならない。
(庶務)
第7条 協力隊用住宅に関する庶務は、むらづくり振興課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年8月1日から施行する。