○御杖中学校英語検定料補助金交付要綱
(平成28年8月25日教育委員会告示第7号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村立御杖中学校において実施する英語検定について、保護者の負担を軽減し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、英語検定に要する経費に対し、御杖村補助金交付規則(平成15年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において「英語検定」とは、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、御杖中学校に在籍する生徒の保護者(親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、受験する英語検定に係る検定料とする。ただし、補助金の交付は、生徒1人当たり同一年度内1回とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、英語検定の申込み後速やかに、御杖中学校英語検定料補助金交付申請書を学校を経由して、教育長に提出しなければならない。
(補助金額の交付)
第6条 教育長は、前条の交付申請を受理し、補助金の額が決定したときは申請者に補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 教育長は、この告示の目的に反して交付を受けたと認められる場合は、直ちに交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、御杖中学校英語検定料補助金交付申請書の様式その他必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この告示は、平成28年9月1日から施行する。