○御杖村地籍調査成果品閲覧及び交付事務取扱要綱
(平成28年8月8日告示第52号) |
|
(趣旨)
第1条 この告示は国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧又は交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成果品の種類)
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量の成果
(2) 地籍図根多角測量の成果
(3) 細部図根測量の成果
(4) 一筆地測量及び地積測定の成果
(5) 地籍図
(成果品の閲覧又は写しの交付の申請)
第3条 成果品の閲覧又は写しの交付を必要とする者は、御杖村地籍調査成果品閲覧及び写し交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、村長に申請しなければならない。
(成果品の閲覧)
第4条 成果品の閲覧は、村長が指定する場所で行うものとする。
(成果品の写しの交付)
第5条 成果品の写しの交付は、複写機を利用して行うものとする。
2 村長は、交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。
(手数料の取扱)
第6条 成果品の交付に係る手数料は、御杖村手数料徴収条例(平成12年条例第3号)第2条第1項第24号及び第25号の規定によるものとする。
2 成果品の閲覧は無料とする。
(弁償)
第7条 村長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
|
この告示は、令和5年1月1日から施行する。