○御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付要綱
(平成28年5月31日告示第35号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、多世代同居等を目的に住まいの整備を行う者に対し、経費の一部を補助することで、村内における多世代同居等を推進し、こどもを安心して産み育てられる環境づくりを推進するとともに、定住人口の増加と活性化を図るため、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 定住 別荘等一時的に使用する目的又は賃貸販売等の営利目的ではなく、永住を前提として本村に住民登録し、かつその生活の本拠を本村に有することをいう。
(2) 3世代同居 親、子及び孫の3世代が同じ建物内に居住することをいう。
(3) 2世代同居 夫婦(婚姻の予定者を含む。)とそのいずれかの親又は18歳以下の子どもとが同じ建物内に居住することをいう。
(4) 近居 村内に2世代以上が別の建物に居住することをいう。ただし、地域密着型施設、軽費老人ホームに入所している場合を除く。
(5) 村内施工業者 御杖村内に主たる事務所を有する法人又は個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、3世代又は2世代同居若しくは近居を目的に、住宅を新築、増改築、修繕し、そこに定住する者とする。ただし、申請日の1年前までに3世代又は2世代で同居又は近居していた者は除く。
2 前項の申請日の1年前までに3世代又は2世代で同居若しくは近居していた者のうち、賃貸契約により持家以外の住居に居住していた者は、補助対象者に含める。
3 補助対象者及びその世帯に属する者に村税及び使用料等の滞納がある場合は、補助金の交付はしない。
4 補助金交付後は、10年以上村内に居住するとともにその旨を誓約した誓約書を提出しなければならない。
(補助対象住宅)
第4条 補助金の交付対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、補助対象者が自ら入居する目的で御杖村内に新築、増改築又は修繕する住宅(居住の用に供する部分と事業の用に供する部分とが結合する併用住宅については、居住の用に供する部分に限る。)とする。
2 前項の住宅は、村内施工業者と工事請負契約を締結するものであって、交付の決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了するものとする。
(交付対象工事)
第5条 補助の対象となる工事は、次の全てを満たす工事とする。
(1) 村内施工業者により行う住宅新築、増改築又は修繕工事
(2) 申請日の属する年度の3月31日までに完了する工事
(3) 工事費用の合計額(消費税及び地方消費税を除く。) が30万円以上の工事
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反しない工事
2 前項の場合において、併用住宅の工事については、個人住宅部分を補助対象とし、共用部分については床面積の割合であん分し、補助対象を算出する。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用とし、別表1に掲げるものする。
2 前項の規定にかかわらず、別表2のいずれかに該当するものは、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。) とし、限度額は以下のとおりとする。
(1) 本人及び配偶者が45歳未満であること若しくは義務教育終了前の者を有する場合 100万円
(2) 前号以外の場合 50万円
(補助金の交付申請)
第8条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、工事着工前に村長に提出しなければならない。
(1) 同居及び近居を予定している世帯全員の住民票の写し
(2) 工事見積書の写し
(3) 工事契約書又は請書の写し
(4) 工事の内容を明らかにする図面等及び施行予定箇所の写真
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定し、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(変更承認申請)
第10条 交付決定者が、補助対象工事の内容を変更し又は補助対象工事を中止しようとするときは、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金変更(中止)承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更承認及び変更交付決定)
第11条 村長は、前条の規定による申請を承認したときは、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、補助金に係る住宅の工事が完了したときは、完了後速やかに、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 領収書及び請求書の写し
(2) 工事後の住宅状況を明らかにする写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 村長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その報告書の内容の審査を行い、補助金の額を確定し、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定による実績報告の審査について必要があると認めるときは、交付決定者、村内施工業者等に報告を求め、担当職員に実地調査を行わせることができる。
(補助金の交付請求)
第14条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた交付決定者は、確定通知書の交付日(以下「交付確定日」という。)から起算して30日を経過した日又は交付確定日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 村長は、前条に規定する補助金交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(定住確約書)
第16条 前条の規定による補助金の交付を受けた者は、御杖村定住確約書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(補助金決定の取消)
第17条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がやむを得ないと認める場合を除き、補助金の全額又は一部を返還しなければならない。
(1) 前条の規定により、補助金の交付の決定を取り消されたとき。
(2) 補助金の対象となった住宅に、交付決定日から10年未満の間に他人への貸与、売却、転居、転出又は取壊し等の理由により居住しなくなったとき補助金について、別表3に定める金額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする)を村へ返還しなければならない。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、御杖村多世代による同居・近居推進事業補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年9月19日告示第57号)
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この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
対象経費
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持又は向上させるための工事で次に掲げるもの
住宅の機能、性能、安全性、耐久性及び居住性を維持又は向上させるための工事で次に掲げるもの
工事箇所 | 工事内容 | 備考 | |
修繕又は模様替え工事 | 屋根 | 塗装の塗替え | 仮設足場も対象 |
瓦などの葺替え | 下地板、破風、軒先等の修繕、補修、目止め、緊結等も対象 | ||
防水工事 | 陸屋根のシート防水、塗膜防水等が対象 | ||
外壁 | 塗装の塗替え | 仮設足場も対象 | |
外壁の改修 | サイディング、下見板、モルタル壁等。下地の修繕又は補修も対象 | ||
ベランダ | ベランダの取替え | 仮設足場も対象 | |
内壁・天井 | 壁紙やタイルなどの張替え | 塗壁、壁紙、化粧合板の模様替え等が対象 | |
建具の交換・設置 | 外窓の交換、内窓の設置、ガラスの交換等も対象 | ||
断熱改修等 | 気密改修、遮音工事等も対象 | ||
床 | 床の張替え | 畳、フローリング、塩ビシート等。下地板、根太等の修繕又は補修も対象 | |
屋内の段差解消 | 床の嵩上げ、フローリング張替え等も対象 | ||
フローリング化 | 畳からフローリング床等への張替えが対象 | ||
断熱改修等 | 気密改修、遮音工事等も対象 | ||
土台・基礎 | 柱や壁の補強 | 土台・床・梁等の修繕又は補修も対象 | |
居間等 | 廊下や階段の拡幅 | ||
増築 | 改修に伴う増築 | ||
間取りの変更等 | 部屋の分割、合体又は減築等が対象 | ||
離れ | 離れの改修等 | 母屋と一体として利用されている場合のみ対象 | |
設備改善工事(配線、配管工事を伴うもの又は部屋の内装等の工事を伴う者に限る。) | 住宅設備・衛生設備等 | バス・トイレの設置 | 本体のみの取替え又は部品の交換等は対象外 |
システムキッチンの設置 | 部品の交換は対象外 | ||
ガス・電気調理器の設置 | 設置工事を伴い、家屋に固定されるものは対象 | ||
給水・排水等の配管・下水道接続等 | 屋外配管のみは対象外 | ||
給湯器・ボイラーの設置交換 | |||
冷暖房設備 | 冷暖房設備の設置 | 床暖房、蓄熱暖房、FFファンヒーター等設置工事を伴い、家屋と一体となるものは対象。ただし、エアコン、ストーブ等はのぞく。 | |
その他 | その他 | その他 | 村長が必要であると認めるもの |
別表第2(第6条関係)
補助対象外経費
居住部分に関係しない工事や工事を伴わない機器のみの取替等の工事で次に掲げるもの
居住部分に関係しない工事や工事を伴わない機器のみの取替等の工事で次に掲げるもの
工事内容等 | 備考 | |
屋外工事 | 外構工事費 | 門、堀、柵、擁壁、車庫、通路等の修繕工事 |
庭園の整備費 | 庭園に関する整備費 | |
舗装費 | コンクリート、アスファルト等による駐車場等の舗装費 | |
造成費 | 敷地の造成費 | |
取壊し費 | 建物の取壊し費 | |
下水道接続工事 | 住宅敷地内の設備工事を伴う場合は対象 | |
設備工事 | 家具、家庭用電気機械器具等の購入費や設置費 | 床、壁、又は天井等家屋と一体とならないもの(エアコン、照明器具、家具等) |
電話・インターネット等の配線工事 | ||
テレビアンテナ等の設置工事 | ||
住宅設備・衛生設備・換気設備・暖房設備等の購入及び部品交換 | 本体のみの取替え、部品交換等(食洗機、ガスコンロ、換気扇等) | |
衛生関係 | 防腐・防蟻・シロアリ駆除 | |
ハウスクリーニング・配水管清掃など | ||
他の補助制度等による補助を受けた工事 | 国、県又は村等による補助の対象工事 | 御杖村浄化槽設置整備事業補助金、御杖村既存木造住宅耐震改修工事補助金、御杖村空き家改修補助金、住宅エコポイント等住宅関連補助制度の対象となる工事 |
その他 | 設計費、管理費、手数料等 | |
その他 | 村長が適当でないと認めたもの |
別表第3(第18条関係)
交付決定日からの年数 | 返還額 |
1年以内 | 補助額の100分の100 |
1年以上2年以内 | 補助額の100分の90 |
2年以上3年以内 | 補助額の100分の80 |
3年以上4年以内 | 補助額の100分の70 |
4年以上5年以内 | 補助額の100分の60 |
5年以上6年以内 | 補助額の100分の50 |
6年以上7年以内 | 補助額の100分の40 |
7年以上8年以内 | 補助額の100分の30 |
8年以上9年以内 | 補助額の100分の20 |
9年以上10年以内 | 補助額の100分の10 |