○職員の退職管理に関する規則
(平成28年3月11日規則第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、職員の退職管理に関する条例(平成28年御杖村条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理又は監督の地位にある職員の職)
第2条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職のうち御杖村職員の給与に関する条例(昭和32年御杖村条例第50号)別表3の行政職給料表等級別基準職務表の等級欄に掲げる5級に規定する基準となる職務欄に掲げる職とする。
[条例第3条]
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第3条 条例第3条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
[条例第3条]
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第2項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合
(任命権者への再就職の届出)
第4条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、別記様式第1号により、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
[条例第3条]
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[条例第3条]
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職名
(4) 離職年月日
(5) 再就職年月日
(6) 再就職先の名称及び所在地
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(公表)
第5条 条例第4条の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。
[条例第4条]
(1) 氏名
(2) 離職時の職名
(3) 離職年月日
(4) 再就職年月日
(5) 再就職先の名称及び所在地
(6) 再就職先における地位
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員の退職管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第12号)
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(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第5条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)とみなして、第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条第2号の規定を適用する。この場合において、同号中「法第22条の4第1項」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項」とする。
2 この規則の施行前に、令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により職員として採用された場合における第1条の規定による改正後の職員の退職管理に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。
(職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第4項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第9条の2、第11条、第11条の2、第11条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)、第11条の4及び第29条第2項の規定を適用する。
(給料等の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年御杖村条例第5号。以下「令和5年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。
2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。
(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年改正条例附則第4条第3項
(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年改正条例附則第4条第1項
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の給料等の支給に関する規則第4条の5、第5条の5第1項及び第4項、第7条並びに第9条の規定を適用する。