○御杖村教育指導主事設置要綱
(平成28年3月18日教育委員会告示第20号) |
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(設置)
第1条 御杖村立小学校及び中学校の学習指導、児童及び生徒指導等の充実を図るため、御杖村教育委員会(以下「教育委員会」という。)事務局に御杖村教育指導主事(以下「指導主事」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導主事は、上司の命を受け、村立の小学校及び中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の事務に従事する。
2 前項に定めるもののほか、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が特に必要と認める事項に関すること。
(任期等)
第3条 指導主事の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項又は第3項の規定に違反した場合等特別な理由があるときは、任期中であっても指導主事を解嘱することができる。
(勤務)
第4条 指導主事の勤務は、週5日以内とする。
(給与)
第5条 指導主事には、教育長が村長と協議して別に定める給料を支給し、給料以外の給与については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月21日条例第50号)の適用を受ける定年前再任用短時間勤務職員の例による額を支給する。
(服務)
第6条 指導主事は、その職務を遂行するに当たって、法令条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
2 指導主事は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 指導主事は、その職務の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 指導主事は、関係機関相互の連絡を密にし、お互いに協力しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、指導主事に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会告示第15号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。