○御杖村特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
(平成27年12月28日告示第89号)
改正
令和5年3月22日告示第18号
(特定個人情報等の保護に関する考え方)
第1条 村の実施機関(村長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会)をいう。以下同じ。)では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)に定められた事務において個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」という。)を取り扱う。番号利用法においては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定められる措置の特例として、特定個人情報等の利用範囲を限定する等、より厳格な保護措置を定めていることから、管理体制及び管理規程、取扱要領等を整備し、職員等に遵守させる等の措置を講じ、適正に特定個人情報等を取り扱う。
(特定個人情報等の保護方針)
第2条 村の各機関は、特定個人情報等を取り扱う全ての事務において、次のとおり特定個人情報等を適正に取り扱う。
(1) 法令等の遵守特定個人情報等の取扱いに関する法令等を遵守する。
(2) 安全管理措置 特定個人情報等の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な安全管理措置を講じる。
(3) 適正な収集・保管・利用・廃棄及び目的外利用の禁止 特定個人情報等は、番号利用法に定められた事務のうち、あらかじめ本人に通知した利用目的の達成に必要な範囲内で適正に収集し、保管し、利用し、及び提供するとともに、不要となった特定個人情報等は速やかに廃棄する。また、目的外利用を防止するための措置を講じる。
(4) 委託・再委託 特定個人情報等を取り扱う事務の全部又は一部を委託する場合にあっては、委託先(再委託先を含む。)において、番号利用法に基づき村の各機関自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行う。
(5) 継続的改善 特定個人情報等の保護に関する取扱規程等及び安全管理措置を継続的に見直し、その改善に努める。
附 則
この基本方針は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。