○戸籍に係る電子情報処理の事務の委託に関する規約
(平成27年12月25日告示第90号)
(委託事務)
第1条 三宅町、及び御杖村(以下「委託町村」という。)は、戸籍に係る電子情報処理の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を曽爾村(以下「受託村」という。)に委託する。
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、受託村の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。
2 受託村の長は、委託事務の管理及び執行について適用される受託村の条例等を制定し、改正し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ委託町村の長に通知しなければならない。
(連絡会議)
第3条  受託村及び委託町村(以下「関係町村」という。)の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を行うため、定期的に連絡会議を開催するものとする。
(補則)
第4条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、関係町村が協議して定める。
附 則
この規約は、平成28年2月29日から施行する。