○御杖村多面的機能支払交付金交付要綱
(平成27年12月1日告示第79号)
改正
令和4年12月27日告示第120号
(趣旨)
第1条 村長は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能が今後とも適切に維持・発揮されるようにするとともに、担い手農家への農地集積という構造改革を後押しするため、国が定める多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け25農振第2255号農村振興局長通知。以下「国要領」という。)に基づき、農地維持支払事業及び資源向上支払事業に要する経費に対し、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農地維持支払事業 国要綱別紙1により、活動組織が行う農地維持支払交付金に係る事業に要する経費を交付する事業
(2) 資源向上支払事業 国要綱別紙2により、活動組織が行う資源向上支払交付金に係る事業に要する経費を交付する事業
(交付の相手方)
第3条 交付の相手方は、次のとおりとする。
(1) 国要綱別紙1第1による農地維持支払交付金に係る事業を行う活動組織
(2) 国要綱別紙2第1による資源向上支払交付金に係る事業を行う活動組織
(交付金の交付申請)
第4条 交付金を受けようとする者は、交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めるときは、当該申請者に対し交付金の交付を決定し、交付指令書(第2号様式)において通知するものとする。この場合において、村長が交付金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
2 規則第7条第1項の規定により交付金の交付申請を行った者が申請を取り下げることができる期日は、交付金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日とする。
(交付金の概算払)
第6条 村長は、交付の決定をした場合において、必要があると認めるときは、当該交付決定額の範囲で交付金の概算払をすることができる。
2 前項の規定により、交付金の概算払を受けようとする者は、概算払請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。
(変更の承認)
第7条 交付金の交付決定を受けた者で、事業の内容及び経費の配分について変更をしようとするときは、変更承認申請書(第4号様式)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業実績の報告)
第8条 交付金の決定を受けた者は、交付金に係る事業が完了した日から起算して1か月を経過した日又は交付金の決定があった年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(第5号様式)にその他関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 交付金交付請求書(第6号様式)
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付金の交付)
第9条 村長は前条の規定による書類を受理した場合において、その内容を適正と認めるときは、交付金を交付する。この場合において、第6条第1項の規定により交付金の概算払をしたときは、当該交付金について精算するものとする。
(交付金の返還)
第10条 村長は、交付金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条第1項の規定により村長が付けた条件に違反したとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
2 村長は、前条の規定による精算により返還が適当と認める額が生じたときは、当該額の交付金の返還を命ずる。
附 則
この告示は平成27年12月1日から施行し、平成27年度から適用する。
附 則(令和4年12月27日告示第120号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第1号様式

第2号様式(第5条関係)
第2号様式

第3号様式(第6条関係)
第3号様式

第4号様式(第7条関係)
第4号様式

第5号様式(第8条関係)
第5号様式

第6号様式(第8条関係)
第6号様式