○御杖村表彰規則
(平成28年9月8日規則第5号)
御杖村表彰規則(昭和36年御杖村規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治の振興、村の興隆発展に寄与し、功労顕著なもの、又は篤行者で村民一般の模範となるもの等の表彰について必要な事項を定めることとする。
(表彰)
第2条 表彰は、団体又は個人で、次の各号の1に該当するものに対し、村長が行う。
(1) 自治功労部門 村内外において、地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育振興部門 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業振興部門 産業、経済の振興発展に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会福祉部門 社会福祉、公共事業等に尽力し、その功績顕著なもの
(5) 地域治安部門 自然災害及び火災の防護並びに人命救助、その他村民の模範となるべき行為が謙虚で、その功績顕著なもの
(6) 地域活動部門 村の公益のため、多額の金品を寄贈し、又は奇特の行為のあったもの及び親族又は隣人に対し、特に顕著な奉仕をし、その篤行が村民の模範と認められるもの
(7) 環境保全部門 良好な環境の保全と創造活動に貢献し、その功績顕著なもの
(表彰対象者の具申)
第3条 官公署、民間企業体及び各種団体の長は、第2条第1項各号に該当すると認められるものがあるときは、表彰内申書(様式第1号)に所定の事項を記載し、総務課長を経て、村長に内申することができる。
(審査機関)
第4条 表彰該当者、その他表彰に関する事項の調査及び審査は、課長会議で行い村長が決定する。
(表彰の具申基準)
第5条 第2条第1号から第7号までの規定による表彰該当者の審査基準は、概ね別表に定めるところによる。
2 別表に規定する多年とは、概ね20年以上とする。
(在職年数の計算)
第6条 前条の規定により別表で定める在職年数は、月をもって計算し中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日において6ケ月以上の端数が生じたときは1年とする。
(表彰の時期)
第7条 表彰は必要に応じ随時行うことができる。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与してこれを行ない、副賞として金品を副えることができる。
(追彰)
第9条 表彰されるべき者が死亡したときは、追彰し表彰状及び記念品又は金品をその遺族に贈呈する。
(再表彰及び特別功労彰)
第10条 表彰を受けた者で、その功績が更に顕著である場合には、再表彰することができる。
2 第2条の各号において、特に村の興隆発展に貢献し、その功績顕著なものに対しては、特別功労彰を贈ることができる。
(感謝状並びに奨励賞等の贈呈)
第11条 村長は第2条に掲げる各部門において別表に掲げる表彰基準に満たない者、又は村の常勤職員であった者に対して功績等が顕著であると村長が認めた場合は感謝状を贈ることができる。
2 教育振興、産業振興等の各部門において活動等が他の模範となり、功績等が顕著であると村長が認めた場合は奨励賞又は功労賞を贈ることができる。
(補足)
第12条 この規則で定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条、第6条関係)
  表彰条件 基準
(1) 自治功労部門 村内外において地方自治の進展に貢献しその功績顕著なものイ 村長、副村長若しくは教育長8年以上又は12年以上村議会議員若しくは村の執行機関である委員会の委員として卓越なる業績をあげ、村行政の発展に寄与し退職したもの
ロ 10年以上、区長として村行政の運営に貢献し退職したもの
ハ 法律、条例、規則により選任される各種委員で前各号に準ずる功労のあったもの
ニ その他、前各号と同程度の業績で本村の発展に積極的に援助、協力したもの
(2) 教育振興部門 教育、学芸、体育及び文化の振興に貢献し、その功績顕著なものイ 村長、副村長若しくは教育長8年以上又は12年以上村議会議員若しくは村の執行機関である委員会の委員として卓越なる業績をあげ、村行政の発展に寄与し退職したもの
ロ 10年以上、区長として村行政の運営に貢献し退職したもの
ハ 法律、条例、規則により選任される各種委員で前各号に準ずる功労のあったもの
ニ その他、前各号と同程度の業績で本村の発展に積極的に援助、協力したもの
(3) 産業振興部門 産業、経済の振興に発展に貢献し、その功績顕著なものイ 産業(農業、工業、商業等)若しくはその他各種事業における発明、考案又は改良をなし、斯業の振興に著しく貢献したもの
ロ 設備の近代化、技術の導入等により、地方産業に刺激と息吹きを与え、産業の合理化に功労のあったもの
ハ 多年地方に有益にしてかつ密接なる関係を有する産業、企業団体の育成強化に努め、その功績大なるもの
ニ 多年地方産業界にあって、その発展に努めるとともに常に産業の安定に意を致し、これが普及推進に努めて成果をあげ、地方産業の振興に寄与したもの
(4) 社会福祉部門 社会福祉、公共事業等に尽力しその功績顕著なものイ 多年社会奉仕団体の育成強化に努め社会福祉の増進に著しい功労のあったもの
ロ 多年生活困窮家庭及び児童生徒に力と希望を与え、それらの厚生指導に著しい功労のあったもの
ハ 多年村民の衛生思想の普及啓蒙に努め、保健衛生の向上に著しい功労のあったもの
ニ 道路、河川等の公共物の維持管理に積極的に協力し、その保全に功労のあったもの
(5) 地域治安部門 自然災害及び火災の防護並びに人命救助、その他村民の模範となるべき行為が謙虚で、その功績顕著なものイ 自然災害、火災等に当り危難をかえりみず災難の未然防止、又は防護に当り、その功績大なるもの
ロ 災害に際して率先事に当り建物等の類焼、破損等の被害を最小限にとどめ、多数村民の安寧維持に寄与したもの
ハ 多年防火施設の涵養強化に努め、又は常に防火の必要性を喚起し、災害防止に万全なる態勢を整え、その功績著しいもの
ニ 消防団員として25年以上精励格勤し、水火災の災害防御に尽力し、その功績大にして退職したもの
ホ 災難に遭遇し、敏速かつ適切に臨機応変の措置により人命を救助し、他の模範となるべきもの
ヘ その他特別の善行があり、社会一般の模範となるべきもの
(6) 地域活動部門 村の公益のため多額の金品を寄贈し、又は奇特行為のあったもの及び親族又は隣人に対し、特に顕著な奉仕をし、その篤行が村民の模範と認められるものイ 公の施設のため多額の金品又は土地若しくは建物を寄付したもの
ロ 生活困窮者の救済、救護のため多額の金品を寄付したもの
ハ その他特別の善行があり社会一般の模範となるべきもの
(7) 環境保全部門 良好な環境の保全と創造活動に貢献し、その功績顕著なものイ 自然環境の保護、保全活動に努め、その功績著しいもの
ロ 地域の緑化及び景観の維持、増進に努め、その功績著しいもの
ハ ごみの減量化や散乱防止及び再資源化等に努め、その功績著しいもの
別紙
功績調書

別紙
表彰内申書