○御杖村名誉村民条例施行規則
(平成28年9月8日規則第4号)
改正
令和7年6月1日規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、御杖村名誉村民条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の贈呈及び登録)
第2条 条例第2条に規定する御杖村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈る場合には、様式第1号による御杖村名誉村民証を贈呈する。
2 名誉村民は、名誉村民登録台帳(様式第2号)に登録する。
(広報登載)
第3条 条例第4条の規定により、御杖村広報には次の事項を登載する。
(1) 氏名、住所及び生年月日
(2) 略歴
(3) 顕彰すべき功績の概要
(4) 顔写真
(称号の取消)
第4条 条例第6条に規定する著しく名誉を失墜し、村民の尊厳を失ったときとは、名誉村民が次の各号のいずれかに該当することとなったときをいうものとする。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 前号に掲げるもののほか、村民感情にそぐわない者及び名誉村民であることが適当でない者
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
御杖村名誉村民証

様式第2号(第2条関係)
名誉村民登録台帳