○御杖村むらおこし団体登録要綱
(平成27年12月17日告示第82号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、村民と行政との協働によるむらづくりの推進を図るにあたり、御杖村内で自主・主体的に公益性の高いむらおこし事業(以下「むらおこし事業」という。)を企画実施する団体をむらおこし団体として登録するため必要な手続を定めるものとする。
(登録団体の要件)
第2条 むらおこし団体として登録することができる団体は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす団体とする。
(1) 村内に活動の拠点を有し、むらおこし事業を開始しようとする団体又は既にむらおこし事業を行っている団体
(2) 5名以上の構成員で構成され、その過半数が村内に在住していること。
(3) 公益的な事業を行い、営利活動を目的としない団体等であること。
(4) 定款、規約、会則等の定めによりその活動が行われており、事業計画、予算及び決算を示すことができること。
(5) 主体となって事業を履行できる自立した団体であること。
2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる団体は登録の対象としない。
(1) 営利、宗教及び特定の政治活動を主たる目的とする団体
(2) 個人の趣味的活動等を主たる目的とする団体
(3) その他事業の内容等がむらづくり事業として認められない団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員が関与している団体
(登録の申請)
第3条 登録を希望する団体はむらおこし団体登録申請書(別紙第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 会則、規約又は定款等
(2) 会員名簿
(3) その他村長が必要と認める書類
(登録及び登録の決定)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、速やかに登録の可否を決定し、登録すべきと認めたときは次の各号に掲げる事項をむらおこし団体登録簿(別紙様式第2号)に登録するとともに、団体に対しむらおこし団体登録通知書(別紙様式第3号)により通知するものとする。
(1) 団体名
(2) 代表者名
(3) 事務所等の所在地及び連絡先
(4) 設立の時期
(5) 団体の目的
(6) 活動分野及び活動内容
(7) 会員数
(8) 上部団体、友好団体等
(9) その他村長が必要と認める事項
(登録団体の活動分野)
第5条 登録団体の活動分野は次の各号のとおりとする。
(1) 産業・ものづくりの振興
(2) 観光振興
(3) 健康・福祉の推進及び子どもの健全育成の推進
(4) 芸術・文化・スポーツや生涯学習の振興
(5) 地域の安全・安心の推進や交流の促進
(6) 景観美化・環境保全
(7) その他
(登録の変更)
第6条 むらおこし団体は、登録事項に変更があったときは、むらおこし団体登録変更申請書(別紙様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 むらおこし団体は、登録の抹消を希望するときは、むらおこし団体登録抹消申請書(別紙様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
[第2条]
(2) 前項の規定による申請書の提出があったとき。
(3) その他村長が登録の抹消を必要と認めたとき。
(登録団体への支援)
第8条 村長は、むらおこし団体の活動を促進するため、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 村の広報媒体等を活用したむらおこし団体の登録情報及び活動状況等の公表
(2) その他予算の範囲内において、村長が必要と認める支援
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。