○御杖村の選挙に係る投票立会人の登録及び選出に関する要綱
(平成27年7月22日告示第56号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村の選挙に係る投票立会人の登録及び選出に関し、円滑に事務を行うため必要な事項を定めるものとする。
(登録)
第2条 御杖村選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、投票立会人として登録を行い、登録台帳により管理するものとする。ただし、登録台帳は各投票所及び期日前投票所ごとに作成するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 投票立会人の経験ある者のうち、委員長が適当と認めた者
(3) 個人又は団体等から推薦のあった者
(投票立会人)
第3条 投票立会人は、投票が行われる際、投票管理者の事務の執行に必要な補助を行うとともに、投票事務の執行が公正に行われるように監視することがその職責である。
2 投票立会人は、次の条件を満たす者とする。
(1) 選挙事務が公正に執行されているか監視できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 選挙権を有する者
(4) その他選挙事務に支障のない者
3 投票立会人の身分上の制約は、次のとおりである。
(1) 在職中、その関係区域内において、その選挙に立候補することができない。
(2) 選挙人の投票した被選挙人の氏名を表示してはならない。
(登録の手続)
第4条 投票立会人の登録を希望する者は「御杖村の選挙に係る投票立会人登録申込書」(様式第1号)、を委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。この場合に、審査に面接を取り入れることができる。
3 委員長は、前項の規定により登録したときは、その旨を「御杖村の選挙に係る投票立会人登録済通知書」(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(登録の期間)
第5条 投票立会人として登録された者の登録期間は、登録の日から登録取消の申出があるまでの期間とする。
(登録事項の変更及び取消し)
第6条 投票立会人は、申込書の記載事項に変更が生じたとき又は登録を辞退するときは、「御杖村の選挙に係る投票立会人登録事項変更届・取消届」(様式第3号)を委員長に提出するものとする。
2 委員長は、投票立会人が次の各号に該当するときは、その者の登録を取消すことができる。
(1) 本人からの申出があったとき。
(2) 第3条第2項に規定する資格に該当しなくなったとき。
[第3条第2項]
(3) 投票立会人としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。
(4) 選挙事務に従事するものとして、ふさわしくない行為があったと認められるとき。
(5) 病気、転居その他の事由により選挙事務に従事しがたいと認められるとき。
(投票立会人の選任)
第7条 委員長は、投票立会人を選任するときは、投票立会人登録者から行う。ただし、選挙事務を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りではない。
2 投票立会人の選任の際は、同一の政治団体に属する者を2人同時に選任することはできない。
(選挙事務の依頼)
第8条 委員長は、前条の規定により選任しようとするときは、あらかじめ選挙事務の内容、日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。
(選挙事務の内容等)
第9条 委員長は、選挙事務の円滑な実施を図るため、投票立会人に対し従事する際に必要な選挙事務に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。
(報酬)
第10条 報酬については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例(昭和34年条例第120号)」に基づいて支給する。
(秘密の保持)
第11条 投票立会人登録者のうち選挙事務に従事した立会人は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(令和4年11月29日選挙管理委員会告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行する。