○御杖村成年後見制度利用支援事業実施要綱
(平成27年5月14日告示第41号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障害者及び精神障害者(以下「要支援者」という。)に対し、当該要支援者に係る後見、保佐及び補助の制度(「以下(成年後見制度」という。)の利用に対する支援(以下「支援」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の内容)
第2条 支援の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28号及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、村長が行う審判の請求(以下「審判請求」という。)
(2) 審判請求に係る費用(以下「申立費用」という。)の助成
(3) 審判請求により選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用(以下「報酬費用」という。)の助成
(審判請求の対象者)
第3条 村長は、要支援者に配偶者若しくは2親等内の親族がない、又はこれらの親族があっても音信不通等、親族による適切な審判請求が見込めない場合で、かつ次の各号のいずれかに該当する場合は、要支援者の審判請求を行うことができる。
(1) 村内に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本村以外の市町村の住所地特例対象被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本村以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本村以外の市町村が保護を決定し、実施している者
(2) 介護保険法第13条の規定の基づく本村の住所地特例対象被保険者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本村が介護給付費等の支給決定を行っている者
(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本村が保護を決定し、実施している者
(申立費用の助成)
第4条 村長は、審判請求を行う場合は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定にり、診断書の作成費用、印刷代、登記に係る費用及び精神鑑定料、申立費用を助成する。
2 村長は、審判の結果、成年後見人等が選任されなかったとき、又は成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、申立費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあるときは、前項の申立費用を助成するものとする。
(申立費用の求償)
第5条 村長は、申立費用に関し、次の各号に掲げる以外の者について、要支援者の収入、資産等の状況から申立費用の全部又は一部を要支援者に負担させることが適当であると認めたときは、非訟事件手続法第28条の規定により、当該費用の求償に係る申立てを行うものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者
(2) 要支援者の有する預貯金、現金及び有価証券等の合計額(以下「預貯金等の額」という。)が審判請求費用に30万円を加えた額を下回る者
2 村長は、審判の結果、成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、成年後見制度の利用が困難な状況に該当しないときは、前条の申立費用を当該選任された成年後見人等に請求するものとする。
(報酬費用の助成)
第6条 村長は、対象者の審判請求による成年後見人等が選任された場合であって、当該審判の対象者が、報酬費用の助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難な状況にあるときは、当該報酬費用を助成するものとする。この場合において、報酬費用に係る助成の額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については、月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
2 村長は、報酬費用の助成を受けている対象者に報酬費用の支払能力が生じたときは、当該能力に応じて報酬費用に係る助成の額を変更し、又は助成を廃止するものとし、次の各号に掲げる通りとする。
(1) 被後見人等が有する預貯金等の額が30万円以下の場合 家庭裁判所が決定した報酬額(以下「報酬額」という。)と助成上限額を比較していずれか少ない方の額
(2) 被後見人等が有する預貯金等の額が30万円を超える場合 30万円から被後見人等が有する預貯金等の額と報酬額との差額を減じた額と助成上限額を比較していずれか少ない方の額
(助成金の返還)
第7条 村長は、虚偽その他不正な手段により、第4条又は前条の助成を受けた者に対し、助成した額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
[第4条]
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月16日告示第78号)
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この告示は、公布の日から施行する。