○職員が退職する場合における退職手当の調整額の取扱いに関する要綱
(平成18年4月1日告示第24号の1)
改正
平成27年3月31日告示第27号の1
令和4年3月4日告示第15号
令和5年3月31日告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、御杖村職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例(昭和62年2月奈良県市町村退職手当組合条例第1号)第6条の4の規定による退職手当の調整額の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(基礎在職期間の職員の区分等)
第2条 職員が退職した場合における奈良県市町村総合事務組合退職手当支給条例施行規則(平成20年4月奈良県市町村総合事務組合規則第1号)第40条の3の規定に基づく別表第2ア又はイの基礎在職期間における職員の区分についての表の適用については、同表の規定にかかわらず、別表によるものとする。
2 前項の別表適用については、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。また、改正するときも同様とする。
(諸規定)
第3条 前条に定めるもののほか、職員が退職した場合における退職の調整額に関する規定については、奈良県市町村総合事務組合が定める条例又は規則の規定によるものとする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、退職手当の調整額について必要な事項は、村長が別に定め、奈良県市町村総合事務組合に報告するものとする。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日告示第27号の1)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月4日告示第15号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第2(第2条関係)
職員区分調整月額(円)行政職給料表医療職給料表
新職務給
(18.4.1以降)
旧職務給
(18.3.31以前)
新職務給
(18.4.1以降)
旧職務給
(18.3.31以前)
第1号区分70,400
第2号区分65,000
第3号区分59,550
第4号区分54,150
第5号区分43,3504級4級
第6号区分32,5005級7級3級3級
第7号区分27,1004級6級2級2級
第8号区分21,7003級5級1級1級
4級
第9号区分02級3級
1級2級
1級