○御杖村定住促進空き家活用住宅整備要綱
(平成27年4月1日告示第30号) |
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(目的)
第1条 この告示は、村が集落における空き家住宅を借り上げ、村民や定住希望者向けの空き家活用住宅として整備しようとする際に必要となる事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家住宅 住居として利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び附帯施設をいう。
(2) 空き家活用住宅 村が空き家住宅を借り上げて定住希望者等に転貸するために整備する住宅をいう。
(3) 所有者等 空き家活用住宅として借り上げる空き家住宅の所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(4) 附帯施設 住宅のうち外風呂、外便所等、居住の用に供する棟とは別棟のもので、居住者の生活のために最低限必要となる施設をいう。
(整備地域)
第3条 この告示により空き家活用住宅を整備する地域は、御杖村内において次の事項を勘案して村長が決定するものとする。
(1) 人口減少や高齢化等の状況
(2) 集落機能の維持、向上に係る効果
(3) 空き家活用住宅として借り上げることができる空き家住宅の状況
(4) その他村長が必要と認める事項
(対象となる住宅)
第4条 空き家活用住宅の対象となる住宅は、住居の用に供する棟の全部を空き家活用住宅として借り上げることができる空き家住宅のうち、老朽化の程度により空き家活用住宅の用に一定期間供することができると認められるものとする。ただし、附帯施設については、この限りでない。
(賃貸借契約の締結)
第5条 村長は、空き家活用住宅を整備するために空き家住宅を借り上げようとするときは、所有者等と12 年以上の借上期間を有する土地建物賃貸借契約(以下「賃貸借契約」という。)を締結するものとする。
(借上料の決定)
第6条 前条に規定する賃貸借契約に係る借上料は、当該賃貸借契約に係る建物、敷地、立地条件等を考慮して村長と所有者等が協議のうえ定めるものとする。
(修繕等)
第7条 村長は、空き家住宅を空き家活用住宅の用に供する前に、空き家活用住宅として適当な使用に供するために必要な修繕、改良等(以下「修繕等」という。)を行うことができる。
2 村長は、借上期間中において空き家活用住宅の適切な維持に努め、必要な修繕等を行わなければならない。
3 前2項の場合において、村長はあらかじめ所有者等の承認を受けて修繕等を行うものとする。
(契約の解除)
第8条 所有者等は、やむを得ない事由により第5条の規定による賃貸借契約を解除する必要が生じたときは、当該空き家活用住宅の明渡しを希望する日の1年前から6月前までの間に、村長に対して解約の申入れをしなければならない。
[第5条]
2 前項の場合において、所有者等は、村が前条第1項の規定により行った当該空き家活用住宅の修繕等からの経過年数に応じ、別表1に定める修繕等に要した費用の全部又は一部に相当する額(算出した金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)を村に返還する義務を負うものとする。
3 前項の返済額に利息は付さないものとする。
(原状回復義務の免除)
第9条 村長は、第7条の規定に基づいて行った修繕等、その他所有者等の承認を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除の際に回復しないまま建物を所有者等に返還することができる。
[第7条]
(損害賠償責任)
第10条 所有者等又は村長がこの契約の条項に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 村又は村が許可した使用者の責めに帰さない事由により当該住宅が毀損滅失した場合において、所有者等は原状回復及び損害賠償を求めない。
3 前項の場合における毀損滅失部分の撤去等経費は、村の負担とする。
4 本物件に関わる損害保険は、原則、村の負担とする。
(その他)
第11条 この告示の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
経過年数 | 返還額 |
1年未満 | 修繕費等の100分の100 |
1年以上2年未満 | 修繕費等の100分の90 |
2年以上3年未満 | 修繕費等の100分の80 |
3年以上4年未満 | 修繕費等の100分の72 |
4年以上5年未満 | 修繕費等の100分の64 |
5年以上6年未満 | 修繕費等に100分の56 |
6年以上7年未満 | 修繕費等の100分の48 |
7年以上8年未満 | 修繕費等の100分の40 |
8年以上9年未満 | 修繕費等の100分の32
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9年以上10年未満 | 修繕費等の100分の24 |
10年以上11年未満 | 修繕費等の100分の16 |
11年以上12年未満 | 修繕費等の100分の8 |
12年以上 | 修繕費等の100分の0 |