○御杖村就業資格取得支援助成金交付要綱
(平成27年4月1日告示第32号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、厳しい雇用情勢に置かれる就職者の就業機会の拡大を図るため、就業するうえで有利となる資格を取得した者に対し、就業資格取得支援助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、御杖村補助金交付規則(平成15年御杖村規則第2号)の規定によるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「求職者」とは、公共職業安定所に求人登録をした者及び就労者が能力向上のためスキルアップを目的として資格取得を目指す者をいう。
2 この告示において、「資格」とは、就業機会の拡大に資する資格又は免許(趣味的若しくは教養的又は入門的若しくは基礎的なものを除く。)その他村長が適当であると認めるものをいう。ただし、第一種普通免許、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許、原動機付自転車免許及び小型特殊免許を除く。
(交付対象者)
第3条 助成交付金の対象となる求職者は、申請時において次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 御杖村に住民登録があり、交付決定の日から2年間引き続き村内に居住する意思のある者
(2) 既に国家資格、公的資格、民間資格(一部を除く。)又は免許を取得した者
(3) 資格の取得に要した費用等の支払を行った者
(4) 御杖村に納付すべき村税、分担金、使用料その他の滞納がない者
(5) その他村長が特に認めた者
(対象経費)
第4条 助成金交付の対象となる経費は、資格の取得に要した経費のうち、次の各号に定めるものとする。ただし、申請の前日から数えて12ヶ月前までの経費を対象とする。
(1) 研修等の受講料(教材費を含む。)
(2) 受験料
(3) 資格の登録料
(交付額等)
第5条 助成金の額は、対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、100,000円を超えない額とする。
2 助成金の交付は、1人につき年度内1回限りとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、資格を取得した日の翌日から起算して1ヶ月以内に村長に提出しなければならない。
(1) 資格の概要を記した書類の写し
(2) 資格取得に要した費用の領収書の写し
(3) 合格証明書等の写し
(4) 運転免許証等身分を証明するものの写し
(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(6) 求職中であることがわかる書類の写し(現に就労している場合は不要)
(交付決定)
第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知(様式第3号)するものとする。
(交付請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた者は、請求書(様式第4号)を村長に提出するものとする。
(決定の取消し等)
第9条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部を返還させるものとする。
(1) 交付決定の日から2年以内に転出した場合
(2) 虚偽の請求その他不正な行為により助成金の支給を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月15日告示第12号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。