○御杖村精神障害者医療費助成要綱
(平成26年10月1日要綱第2号) |
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御杖村精神障害者医療費助成要綱(平成7年御杖村要綱第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 精神障害者医療費助成事業(一般)(第9条-第19条)
第3章 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)(第20条-第36条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、精神障害者に対し医療費の一部を助成し、もって精神障害者の健康の保持及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この告示において、「対象者」とは、第3条各号に規定する実施要綱により医療費の 助成を受けることができる者をいう
[第3条各号]
3 この告示において、「助成金」とは、第3条各号に規定する実施要綱により対象者に 支給する金額をいう。
[第3条各号]
4 この告示において、「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局その他の者をいう。
(事業内容)
第3条 この告示による事業は次の各号に掲げる事業とする。
(1) 精神障害者医療費助成事業(一般)
(2) 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)
(3) 精神障害者医療費助成事業(精神通院)
(譲渡又は担保の禁止)
第4条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第5条 偽りその他不正の手段によって助成金の支給を受けた者があるときは、村長は、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償との調整)
第6条 村長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。
(報告)
第7条 村長は、医療費の助成に関し必要があると認めるときは、第3条各号に掲げる事業により医療費の助成を受ける者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
[第3条各号]
(受給台帳の整備)
第8条 村長は、助成内容等について台帳を作成し、整理しておかなければならない。
第2章 精神障害者医療費助成事業(一般)
(助成要件等)
第9条 精神障害者医療費助成事業(一般)(以下「一般事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による被保険者又は社会保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくはこれらの者の被扶養者であるものとする。
(1) 村内に住所を有する者(病院又は診療所(以下「病院等」という。)に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本村以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本村に住所を変更したと認められる者を除く。)
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害等級が1級又は2級である者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第52条により読み替えられた国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「旧国民年金法施行令」という。)第6条の4第1項に規定する額を超えない者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第条6の4第3項に規定する額を超えない者
2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。
(住所地特例)
第10条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本村に住所を有していたと認められる者(本村以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)は、前条第1項第1号に規定する本村内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
(適用除外)
第11条 第9条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、一般事業により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、村長が必要と認めた場合はこの限りでない。
[第9条]
(1) 御杖村子育て支援医療費助成条例(平成22年3月25日条例第3号)により医療費の助成を受けることができる者
(2) 御杖村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月27日条例第23号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) 御杖村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月21日条例第19号)により医療費の助成を受けることができる者
(助成の範囲)
第12条 一般事業による医療費の助成は、一般対象者の疾病又は負傷について国民健康保険法、社会保険各法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって一般事業対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を一般対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
(受給資格証の交付申請)
第13条 一般事業による医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格証交付申請書(第1号様式。以下「受給資格証交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 第9条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類
(2) 国民健康保険法に基づく被保険者証若しくは被保険者資格証明書又は社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証
(3) 精神障害者保健福祉手帳
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)
2 村長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給資格証の交付)
第14条 前条の受給資格証交付申請書を受理した村長は、その申請者が一般事業の対象者に該当すると認めるときは精神障害者医療費受給資格証(第2号様式。以下「受給資格証」という。)を交付するものとし、一般事業の対象者に該当しないと認めるときはその理由を附し、精神障害者医療費受給資格証交付申請却下通知書(第3号様式)を交付するものとする。
2 村長は、前条の受給資格証交付申請書の提出がない場合においても、一般事業の対象者に該当すると認めるときは受給資格証を交付することができるものとする。
3 受給資格証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、受給資格証の有効期間が満了した場合には、当該受給資格証を直ちに村長に返還しなければならない。
4 受給資格者は、受給資格証を医療機関等において医療を受ける際に提示しなければならない。
(受給資格証の更新申請等)
第15条 受給資格証の有効期間は、受給資格証の交付日から、同日以後最初の7月31日又は精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。
2 受給資格者は、受給資格証の更新を受けようとするときは、前項に規定する受給資格証の有効期限までに、精神障害者医療費受給資格証更新申請書(第1号様式)に第13条第1項各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
3 第13条第2項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格証の更新申請があった場合について準用する。
[第13条第2項]
(受給資格証の再交付)
第16条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は失ったときは、受給資格証再交付申請書(第4号様式)により村長に再交付を申請することができる。
2 受給資格証を破損した場合の前項の申請書には、当該受給資格証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後、失った受給資格証を発見したときは、直ちにこれを村長に返納しなければならない
(支給方法)
第17条 助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(一般)交付請求書(第5号様式)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、受給資格者が奈良県内の医療機関等で診療を受ける際に受給資格証を提示した場合において、当該医療機関等から提供される情報に基づき奈良県国民健康保険団体連合会から村長に当該診療に係る自己負担金その他助成金の算定に必要な事項が通知されたときは、受給資格者から村長に前項の規定による請求書の提出があったものとみなす。
(助成金の交付)
第18条 村長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは一般事業による助成金を交付し、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(一般)交付請求却下通知書(第6号様式)により通知するものとする。
第19条 受給資格者は、次に定める書類に受給資格証を添えて速やかに村長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(第7号様式)
(2) 第12条に規定する医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更が生じたときは、加入医療保険変更届(第8号様式)
[第12条]
(3) 第9条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったときは、所得状況変更届(第9号様式)
(4) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級に変更があったときは、障害等級変更届(第10号様式)
(5) 対象者が死亡したときは、死亡届(第11号様式)
第3章 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)
(助成要件等)
第20条 精神障害者医療費助成事業(後期高齢者)(以下「後期高齢事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者(生活保護法による保護を受けている世帯に属する者を除く。)で、かつ、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者(高齢者医療確保法第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける者を含む。)である者とする。
(1) 本村内に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本村以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本村に住所を変更したと認められる者を除く。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が1級又は2級である者
(3) 前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、所得税法に規定する扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第1項に規定する額を超えない者
(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法第877条第1項に定める扶養義務者がある者にあっては、当該配偶者又は扶養義務者で主として精神障害者の生計を維持する者の前年の所得が、扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者
2 前項第3号及び第4号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。
(住所地特例)
第21条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本村に住所を有していたと認められる者(本村以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)は、前条第1項第1号に規定する本村内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
(適用除外)
第22条 第20条及び前条にかかわらず、御杖村老人重度心身障害者等一部負担金助成要綱(昭和58年2月7日要綱第1号)により医療費の助成を受けることができる者は、後期高齢事業により医療費の助成を受けることができる者としない。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。
[第20条]
(助成の範囲)
第23条 後期高齢事業による医療費の助成は、後期高齢事業の対象者の疾病又は負傷について高齢者医療確保法その他の法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費のうち、当該法令の規定によって後期高齢事業の対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する助成金を後期高齢事業の対象者に支給して行うものとする。
(1) 入院時の食事療養に係る標準負担額に相当する額
(2) 入院時の生活療養に係る標準負担額に相当する額
(3) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(4) 医療機関等(保険薬局を除く。)の診療報酬明細書(訪問看護療養費明細書を含む。)又は高齢者医療確保法に定める療養費支給申請書ごとに500円。ただし、14日以上の入院に係る医療費については、1,000円
(受給資格の認定申請)
第24条 後期高齢事業による医療費の助成を受けようとする者は、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定申請書(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 第20条第1項第3号及び第4号に該当することを明らかにすることができる書類
[第20条第1項第3号] [第4号]
(2) 高齢者医療確保法に基づく被保険者証
(3) 精神障害者保健福祉手帳
(4) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けた者にあっては、自立支援医療受給者証(精神通院)
2 村長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(受給資格の通知)
第25条 前条の規定による申請書を受理した村長は、申請者が後期高齢事業の対象者に該当すると認めるときは、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定通知書(第14号様式)を交付するものとし、対象者に該当しないと認めるときはその理由を附し、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)認定申請却下通知書(第15号様式)を交付するものとする。
2 村長は、前条の規定の規定による申請書の提出がない場合においても、後期高齢事業の対象者に該当すると認めるときは前項の受給資格認定通知書を交付することができるものとする。
(受給資格認定の更新申請)
第26条 後期高齢事業の受給資格の認定期間は、受給資格認定の日から、同日以後最初の7月31日又は 精神障害者保健福祉手帳の有効期限のいずれか早い日までとする。
2 後期高齢事業の受給資格認定を受けた者は、受給資格認定の更新を受けようとするときは、前項に規定する受給資格認定の有効期限までに、精神障害者医療費受給資格(後期高齢者)更新申請書(第13号様式)に第24条第1項各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない
3 第24条第2項及び前条の規定は、前項の規定による受給資格認定の更新申請があった場合について準用する。
[第24条第2項]
(支給方法)
第27条 後期高齢事業による助成金の支給を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(後期高齢者)交付請求書(第5号様式)に領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、村長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、奈良県後期高齢者医療広域連合から村長に自己負担金その他助成金の額の算定に必要な事項が送付されたときは、後期高齢事業による助成金の支給を受けようとする者から村長に前項の規定による請求書の提出があったものとみなす。
(助成金の交付)
第28条 村長は、前条の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは後期高齢事業による助成金を交付し、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(後期高齢者)交付請求却下通知書(第6号様式)により通知するものとする。
(届出)
第29条 後期高齢事業の受給資格認定を受けた者は、次に定める書類を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したときは、住所・氏名変更届(第7号様式)
(2) 高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者に該当しなくなったときは、加入医療保険変更届(第8号様式)
(3) 第20条第1項第3号又は第4号に規定する者に該当しなくなったときは、所得状況変更届(第9号様式)
[第20条第1項第3号] [第4号]
(4) 精神障害者保健福祉手帳の障害等級に変更があったときは、障害等級変更届(第10号様式)
(5) 対象者が死亡したときは、死亡届(第11号様式)
(助成要件等)
第30条 精神障害者医療費助成事業(精神通院)(以下「精神通院事業」という。)により医療費の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者で、かつ、障害者総合支援法第58条(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号に規定する医療(以下「精神通院医療」という。)に限る。)の規定により、公費負担された国民健康保険法の規定による被保険者、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の規定による被扶養者のうち医療費を自己負担した者とする。ただし、高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70歳以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。
(1) 村内に住所を有する者(病院等に入院し、当該病院等の所在する場所に住所を変更したことにより、本村以外の市町村から当該病院等に入院をする際に本村に住所を変更したと認められる者を除く。)
(2) 社会保険各法の規定による被扶養者に対する助成については、その者の加入する社会保険等の被保険者の前年の所得(1月から7月までの間に受けた医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が、その者の加入する社会保険等の被保険者の扶養親族等の有無及び数に応じて、旧国民年金法施行令第6条の4第3項に規定する額を超えない者
2 前項第2号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、旧国民年金法施行令第6条及び第6条の2の規定の例による。
(住所地特例)
第31条 病院等に入院をしたことにより、当該病院等の所在する場所に住所を変更したと認められる者であって、当該病院等に入院をする際に本村に住所を有していたと認められる者(本村以外の市町村に所在する病院等に入院した者に限る。)は、前条第1項第1号に規定する本村内に住所を有する者とみなす。ただし、2以上の病院等に継続して入院をしている者については、国民健康保険法第116条の2第2項の例による。
(適用除外)
第32条 第30条及び前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、精神通院事業により医療費の助成を受けることができる者としない。
[第30条]
(1) 御杖村子育て支援医療費助成条例(平成22年3月25日条例第3号)により医療費の助成を受けることができる者
(2) 御杖村ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和53年9月27日条例第23号)により医療費の助成を受けることができる者
(3) 御杖村心身障害者医療費助成条例(昭和48年9月21日条例第19号)により医療費の助成を受けることができる者
(4) 御杖村老人重度心身障害者等一部負担金助成要綱(昭和58年2月7日要綱第1号)により医療費の助成を受けることができる者
(5) 一般事業又は後期高齢事業により医療費の助成を受けることができる者
(助成の範囲)
第33条 精神通院事業による医療費の助成は、精神通院事業の対象者の疾病について国民健康保険法、社会保険各法、高齢者医療確保法その他法令の規定により医療に関する給付が行われた場合における医療費であって、障害者総合支援法第58条の規定により公費負担された精神通院医療に係る医療費のうち、当該法令の規定によって精神通院事業の対象者が負担した自己負担金の額から次に掲げる額を控除した額に相当する額とする。ただし、精神通院事業の対象者が高齢者医療確保法の規定による後期高齢者医療の被保険者及び70才以上の前期高齢者であって国民健康保険の被保険者又は社会保険各法の被扶養者のうち医療費を自己負担したが、公費負担が発生しなかった場合も含む。
(1) 法令の規定による払戻額その他これに相当するものが支給されている場合は、その額に相当する額
(2) 受診月ごとに500円
(支給方法)
第34条 精神通院事業による助成金の交付を受けようとする者は、精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請書(第16号様式)に次に掲げる書類及び領収書その他自己負担金を医療機関等で支払ったことが明らかとなるものを添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 社会保険各法の規定による被扶養者にあっては、第30条第1項第2号に該当することを明らかにすることができる書類及び社会保険各法に基づく被保険者証、組合員証若しくは加入者証の写し
(2) 障害者総合支援法第54条第3項に基づく自立支援医療受給者証(精神通院)の写し
(3) 奈良県障害者自立支援医療費自己負担上限額管理票の写し
2 村長は、前項の規定により添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(助成金の交付)
第35条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは助成金を交付するものとし、不適当と認めるときは精神障害者医療費助成金(精神通院)交付申請却下通知書(第17号様式)により通知するものとする。
(その他)
第36条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の御杖村精神障害者医療費助成事業実施要綱の規定は、施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月23日告示第40号)
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(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の御杖村住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の御杖村未熟児養育医療実施要綱、第3条の規定による改正前の御杖村国民健康保険一部負担金減免等取扱要綱及び第5条の規定による改正前の御杖村精神障害者医療費助成要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。