○御杖村保育の必要性の認定に関する条例施行規則
(平成27年3月10日規則第8号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び御杖村保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(労働時間の下限)
第2条 条例第3条第1号に規定する村が定める時間は、48時間とする。
[条例第3条第1号]
(教育・保育給付認定等)
第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定兼利用申請書(様式第1号)(以下「教育・保育給付認定申請書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 前項の教育・保育給付認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第3条第1号に規定する就労証明書(様式第2号)
[条例第3条第1号]
(2) 前号の規定によるもののほか、条例第3条各号に規定する保育の必要性の基準に該当することを証する書類
[条例第3条各号]
3 村長は、第1項の規定による申請について、教育・保育給付認定を行ったときは、教育・保育給付認定保護者に対して、子どものための教育・保育給付教育・保育給付認定証(様式第3号)(以下「教育・保育給付認定証」という。)を交付するものとする。
4 村長は、第1項の規定による申請について、当該保護者が子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときは、子どものための教育・保育給付支給認定却下通知書(様式第4号)を、当該申請に係る保護者に交付するものとする。
(保育料に関する事項の通知)
第4条 村長は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者の保育料に関する事項を通知するものとする。
(保育必要量の区分の就労時間等)
第5条 保育必要量の区分の就労時間等は、次の各号のいずれかとする。
(1) 保育標準時間 保育必要量として1日11時間までの利用に対応するものとして、保護者に1月当たり120時間以上の就労実態等があるものとする。
(2) 保育短時間 保育必要量として1日8時間までの利用に対応するものとして、保護者に1月当たり48時間以上120時間未満の就労実態等があるものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 保育の必要性の認定期間は、次のとおりとする。ただし、保育の必要性の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第19条第1項第1号に該当する場合は、3年間
(2) 法第19条第1項第2号に該当する場合は、小学校就学前までの3年間
(3) 法第19条第1項第3号に該当する場合は、満3歳の誕生日までの3年間
2 前項各号の規定にかかわらず、条例第3条第6号に該当する場合の期間は、90日とする。
[条例第3条第6号]
(現況届)
第7条 教育・保育給付認定保護者は、毎年、第3条の規定に準じ、保育の必要性の認定事由の状況を報告しなければならない。
[第3条]
(教育・保育給付認定の変更の認定申請等)
第8条 教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、変更が生じたときは、第3条の規定に準じ、速やかに教育・保育給付認定申請書に教育・保育給付認定証を添付して、村長に提出しなければならない。
[第3条]
(支給認定証の再交付)
第9条 村長は、教育・保育給付認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、教育・保育給付認定証の再交付の申請があったときは、教育・保育給付認定証を再交付するものとする。
2 前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定証再交付申請書(様式第5号)に、その教育・保育給付認定証を添付して、村長に提出しなければならない。
3 教育・保育給付認定証の再交付を受けた後、失った教育・保育給付認定証を発見したときは、速やかに、これを村長に返還しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育の必要性の認定に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規則第7号)
|
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第18号)
|
この条例施行規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第10号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。