○御杖保育所設置等条例
(平成27年3月10日条例第3号) |
|
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項及び御杖村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年御杖村条例第18号)の規定に基づき、本村に小規模保育事業A型を設置する。
(名称、所在地及び定員)
第2条 保育所の名称、所在地及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 定員 |
御杖保育所 | 奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原1479番地の1 | 19名 |
(開所時間)
第3条 開所時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。
(保育料及び保育料の免除)
第4条 入所の許可を受けた保護者は、別表に定める保育料を支払わなければならない。
[別表]
2 前項の規定によるもののほか、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯については、保育料を免除する。
3 前1項の規定によるもののほか、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの世帯及び在宅障害児(者)のいる世帯の場合、市町村民税非課税世帯については、保育料を免除する。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(へき地保育所設置等条例の廃止)
2 へき地保育所設置等条例(平成4年御杖村条例第2号)は廃止する。
附 則(令和3年3月18日条例第7号)
|
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
保育料月額表
児童数 | 0歳児 | 1歳児・2歳児 | 3歳以上児 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第1子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2子 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第3子以降 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
時間外保育料 | 100円/日 | 100円/日 | 100円/日 |
備考 園児の年齢については、当該年度の初日において達している年齢とする。
小学校就学前の範囲において、同一世帯から2人以上利用する最年長の子どもから第1子、第2子と順に数える。