○御杖村保育の必要性の認定に関する条例
(平成27年3月10日条例第4号)
改正
令和元年12月10日条例第30号
令和5年3月7日条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条及び第30条の5の規定による保育の必要性の認定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(保育の必要性の基準)
第3条 小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当するものを法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)とする。
(1) 1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4) 長期にわたり同居等の親族を常時介護又は看護していること。
(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。
(7) 就学(職業訓練校等での職業訓練を含む。)を継続的に行っていること。
(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。
(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)。
(10) 育児休業をする場合であって、既に保育を利用している子どもがいて引き続き利用することが必要であると認められること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして村長が認める事由に該当すること。
(保育必要量の区分)
第4条 保育必要量は、次の各号に掲げる時間により区分するものとする。
(1) 保育標準時間(1日11時間までの利用) 1月当たり212時間を超えて292時間までとする。
(2) 保育短時間(1日8時間までの利用) 1月当たり212時間までとする。
(保育の優先利用の基準)
第5条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を利用する必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。
(1) ひとり親家庭に属していること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。
(4) 虐待を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態であること。
(5) 障害を有していること。
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定があること。
(7) 保育を受けようとする保育所等が兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。
(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。
(9) 前各号に掲げる事由に類すると村長が認める状態にあること。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
(御杖村保育の実施に関する条例の廃止)
2 御杖村保育の実施に関する条例(平成10年御杖村条例第12号)は、廃止する。
附 則(令和元年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月7日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、 第1条中御杖村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例第26条の改正規定は、公布の日から施行する。